業種の分類

流動実態調査票 問1に記入していただく詳細な業種の分類は以下の通りです。

 

業種の詳細分類
1.農林漁業 7.金融保険不動産業
2.鉱業 8.運輸通信業
3.建設業 9.電気ガス水道業
4.製造業 10.サービス業
5.卸売業 11.公務
6.小売業 12.その他


1.農林漁業
 1) 農業,林業  耕種農業,畜産農業(養きん,養ほう,養蚕を含む)及び農業に直接関係するサービス業務並びに林業及び林業に直接関係するサービス業務を行う事業所が分類される。
 なお,植木の刈り込みのような園芸サービスを提供する事業所及び昆虫類,へびなどの採捕を行う事業所も本分類に含まれる。

例:
 耕種農業、畜産農業、農業サービス業、園芸サービス業、育林業、素材生産業、特用林産物生産業、林業サービス業、その他の林業

 2) 漁業  海面又は内水面において自然繁殖している水産動植物を採捕する事業所,海面又は内水面において人工的施設を施し,水産動植物の養殖を行う事業所及びこれらに直接関係するサービス業務を行う事業所が分類される。

例:
 海面漁業、内水面漁業、海面養殖業、内水面養殖業

2.鉱業
 1) 鉱業,採石業,砂利採取業  有機物,無機物を問わず,天然に固体,液体又はガスの状態で生ずる鉱物を掘採,採石する事業所及びこれらの選鉱その他の品位向上処理を行う事業所が分類される。
 鉱物を探査するための地質調査,物理探鉱,地化学探鉱,試すい(錐)などの探鉱作業及び開坑,掘さく,排土などの鉱山開発作業,その他鉱業に直結する作業も本分類に含まれる。
 なお,探鉱,鉱山開発又は鉱山内の鉱物運搬等の作業を請負う事業所も本分類に含まれる。硫黄鉱を掘採し,硫黄の製錬を行う事業所及びろう石クレー,陶石クレーの製造を行う事業所も本分類に含まれる。

例:
 金属鉱業、石炭・亜炭鉱業、石油・天然ガス鉱業、窯業原料用鉱物鉱業、その他の鉱業、採石業、砂・砂利・玉石採取業

3.建設業
 1) 建設業  主として注文又は自己建設によって建設工事を施工する事業所が分類される。ただし,主として自己建設で維持補修工事を施工する事業所及び建設工事の企画,調査,測量,設計,監督等を行う事業所は含まれない。

例:
 一般土木建築工事業、舗装工事業、建築リフォーム工事業、大工工事業、とび・土工・コンクリート工事業、鉄骨・鉄筋工事業、石工・れんが・タイル・ブロック工事業、左官工事業、塗装工事業、電気工事業、電気通信・信号装置工事業、機械器具設置工事業など

4.製造業
 1)製造業  有機又は無機の物質に物理的,化学的変化を加えて新たな製品を製造し,これを卸売する事業所が分類される。

例:
 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、繊維工業、木材・木製品製造業(家具を除く)、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、 印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、 はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、その他の製造業

5.卸売業
 1)卸売業  原則として,有体的商品を購入して販売する事業所が分類される。なお,販売業務に附随して行う軽度の加工(簡易包装,洗浄,選別等),取付修理は本分類に含まれる。

卸売業とは,主として次の業務を行う事業所をいう。
(1) 小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの。
(2) 建設業,製造業,運輸業,飲食店,宿泊業,病院,学校,官公庁等の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの。
(3) 主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具,病院,美容院,レストラン,ホテルなどの設備,産業用機械(農業用器具を除く),建設材料(木材,セメント,板ガラス,かわらなど)など}を販売するもの。
(4) 製造業の会社が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く)
(5) 他の事業所のために商品の売買の代理行為を行い,又は仲立人として商品の売買のあっせんをするもの。

例:
 各種商品卸売業、繊維・衣服等卸売業、飲食料品卸売業、建築材料,鉱物・金属材料等卸売業、機械器具卸売業、その他の卸売業

6.小売業
 1)小売業  小売業とは,主として次の業務を行う事業所をいう。
(1) 個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの。
(2) 産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの。

例:
 各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業、無店舗小売業

7.金融保険不動産業
 1)金融業,保険業  金融業又は保険業を営む事業所が分類される。専ら金融又は保険の事業を営む協同組合,農業又は漁業に係る共済事業を行う事業所並びに漁船保険を行う事業所は本分類に含まれる。
 ただし,社会保険事業を行う事業所は,「10.サービス業」又は「11.公務」に分類される。

例:
 銀行業、協同組織金融業、貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関、金融商品取引業,商品先物取引業、補助的金融業等、保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)

 2)不動産業  主として不動産の売買,交換,賃貸,管理又は不動産の売買,貸借,交換の代理若しくは仲介を行う事業所が分類される。

例:
 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業、駐車場業、物品賃貸業

8.運輸通信業
 1)情報通信業  情報の伝達を行う事業所,情報の処理,提供などのサービスを行う事業所,インターネットに附随したサービスを提供する事業所及び伝達することを目的として情報の加工を行う事業所が分類される。

例:
 通信業、情報サービス業、インターネット附随サービス業、映像・音声・文字情報制作業、放送業

 2)運輸業,郵便業  鉄道,自動車,船舶,航空機又はその他の運送用具による旅客,貨物の運送業,倉庫業,運輸に附帯するサービス業を営む事業所並びに郵便物又は信書便物を送達する事業所が分類される。

例:
 鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業、郵便業(信書便事業を含む)

9.電気ガス水道業
 1)電気・ガス・熱供給・水道業  電気,ガス,熱又は水(かんがい用水を除く)を供給する事業所並びに汚水・雨水の処理等を行う事業所が分類される。

例:
 電気業、ガス業、熱供給業、水道業

10.サービス業
 1)学術研究,専門・技術サービス業  主として学術的研究などを行う事業所,個人又は事業所に対して専門的な知識・技術を提供する事業所で他に分類されないサービスを提供する事業所が分類される。

例:
 学術・開発研究機関、専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業など)、広告業、技術サービス業(獣医業、土木建築サービス業など)

 2)宿泊業,飲食サービス業  一般公衆,特定の会員等に対して宿泊又は食事を提供する事業所をいう。

例:
 旅館,ホテル、下宿業、飲食店(食堂、専門料理店、そば・うどん店、酒場、バー、喫茶店など)、持ち帰り・配達飲食サービス業

 3)生活関連サービス業,娯楽業  主として個人に対して日常生活と関連して技能・技術を提供し,又は施設を提供するサービス及び娯楽あるいは余暇利用に係る施設又は技能・技術を提供するサービスを行う事業所が分類される。

例:
 洗濯・理容・美容・浴場業、旅行業、家事サービス業、物品預り業、映画館、競輪・競馬等の競走場,競技団、スポーツ施設提供業、公園,遊園地、遊戯場

 4) 教育,学習支援業  学校教育を行う事業所,学校教育の支援活動を行う事業所,学校教育を除く組織的な教育活動を行う事業所,学校教育の補習教育を行う事業所及び教養,技能,技術などを教授する事業所が分類される。
 通信教育事業,学習塾,図書館,博物館,植物園などの事業所も本分類に含まれる。

例:
 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校、公民館、図書館、博物館、学習塾、職業訓練施設、音楽教授業、書道教授業

 5)医療,福祉  医療,保健衛生,社会保険,社会福祉及び介護に関するサービスを提供する事業所が分類される。

例:
 病院、一般診療所、歯科診療所、保健所、健康相談施設、社会保険事業団体、福祉事務所、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業

 6)複合サービス事業  郵便局及び協同組合が分類される。
 郵便局とは,郵便貯金銀行,郵便保険会社,郵便事業会社及び市町村等からの委託を受けることなどにより,複数の大分類にわたる各種サービスを提供する事業所をいう。
 協同組合とは,信用事業又は共済事業と併せて経営指導事業,購買事業,厚生事業等を複合的に行う農林水産業協同組合及び事業協同組合の事業所をいう。
 なお,単一の事業を行う協同組合の事業所は,その行う事業によりそれぞれの産業に分類される。また,複数の事業を行う事業所であっても,信用事業又は共済事業を行っていない場合は,その事業所で行う事業のうち,主要な経済活動によりそれぞれの産業に分類される。

例:
 郵便局、農業協同組合、漁業協同組合

 7)サービス業(他に分類されないもの)  主として個人又は事業所に対してサービスを提供する、他の区分に分類されない事業所が分類される。

例:
 一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、職業紹介業、労働者派遣業、速記・ワープロ入力・複写業、建物サービス業、警備業、経済団体、労働団体、学術・文化団体、神社、寺院、集会場、外国公館など

11.公務
 1)公務  国又は地方公共団体の機関のうち,国会,裁判所,中央官庁及びその地方支分部局,都道府県庁,市区役所,町村役場など本来の立法事務,司法事務及び行政事務を行う官公署が分類される。
 なお,国又は地方公共団体の官公署で,社会公共のために主に権力によらない業務を行う事業所は,一般の産業と同様にその行う業務により,それぞれの産業に分類される。

例:
<国家公務>
 税務署、農林水産省農政事務所、国土交通省運輪局、総務省総合通信局、公共職業安定所、国土交通省地方整備局など
<地方公務>
 県庁、税務事務局、農林事務所、公安委員会、市役所、市役所支所、町役場、村役場、警察・消防署、土地改良事務所など

※公務に入らないもの
・国土交通省港湾事務所、国土交通省地方整備局国道事務所、県土木事務所
 →「3.建設業」
・大学、学校、気象台、病院、保健所、精神薄弱児施設、公民館、福祉事務所、農業試験所と畜場、中央卸売市場、警察学校、公共職業訓練所、動物園など
 →「10.サービス業」
・県住宅供給公社
 →「7.金融保険不動産業」
・上・下水道局、ガス事業所
 →「9.電気ガス水道業」

12.その他
   上記1〜11に当てはまらないもの


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平成22年度 道路交通センサス