道路特定財源制度は、昭和29年度より、ガソリンにかかる揮発油税が道路整備の特定財源とされたことに始まります。
その後、自動車は急速に普及し、私たちの社会を支える重要な一部として組み込まれるとともに、道路整備の重要性はさらに高まりました。
このような背景の下、道路整備のための財源として道路特定財源諸税は創設・拡充されてきました。
昭和28年 | 「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」が制定され、揮発油税を道路整備のための特定財源とする。 |
昭和29年 | 揮発油税を特定財源として第1次道路整備五箇年計画が発足 |
昭和30年 | 地方道路譲与税を創設 |
昭和31年 | 軽油引取税を創設 |
昭和33年 | 「道路整備費の財源等に関する臨時措置法」を廃止し、「道路整備緊急措置法」を施行 「道路整備特別会計」設置 |
昭和41年 | 石油ガス税を創設 石油ガス譲与税を創設 |
昭和43年 | 自動車取得税を創設 |
昭和46年 | 自動車重量税を創設 自動車重量譲与税を創設 |
平成15年 | 「道路整備緊急措置法」を「道路整備費の財源等の特例に関する法律」に改正。 道路整備五箇年計画を社会資本整備重点計画に統合。 |
平成20年 | 「道路整備費の財源等の特例に関する法律」を「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」に改正。 |
平成21年 | 「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律等の一部を改正する法律案」により、平成21年度から道路特定財源はすべて一般財源化。 |
税率についても、道路整備五箇年計画等のための財源を賄うため、五箇年計画策定のたびに見直されてきました。
このコーナーでは、財務省発表の特別会計歳入歳出決算書の中から、国土交通省の所管する道路整備に関する項目を抜粋してご紹介いたします。