道路構造令の一部を改正する政令案について
関係する各種政令の新旧比較

○ 道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)

改正案 現行
(用語の定義) (用語の定義)
第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 第二条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  一〜十二 (略)   一〜十二 (略)
  十二の二 軌道敷
専ら路面電車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十三号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。
     
  十三 交通島
車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。
  十三 交通島
車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は歩行者の横断の安全を図るために、交差点、車道の分岐点等に設けられる島状の施設をいう。
  十四 路上施設
道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。
  十四 路上施設
道路の附属物(共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。
  十五〜十九 (略)   十五〜十九 (略)
(車線等) (車線等)
第五条 (略) 第五条 (略)
  2〜4 (略)   2〜4 (略)
  第三種第五級又は第四種第四級の道路の車道の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該道路の計画交通量がきわめて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十一条の二の規定により車道に狭窄部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。   第三種第五級又は第四種第四級の道路の車道の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該道路の計画交通量がきわめて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、三メートルとすることができる。
(軌道敷)  
第九条の二 軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
単線又は複線の別 軌道敷の幅員(単位メートル)
単線 3
複線 6
   
(自転車道) (自転車道)
第十条 自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路には、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限 りでない。 第十条  
  自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。     自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
  3〜5 (略)   2〜4 (略)
(自転車歩行者道) (自転車歩行者道)
第十条の二 自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 第十条の二 自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車及び歩行者の通行を分離する必要がある場合においては、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この 限りでない。
  自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては四メートル以上、その他の道路にあつては三メートル以上とするものとする。   自転車歩行者道の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の自転車歩行者道の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし 、自転車及び歩行者の交通量が少ない箇所については、同表の自転車歩行者道の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる 。
区分 自転車歩行者道の幅員(単位メートル)
第三種 3  
第四種 第一級 4 3
第二級
第三級 3  
第四級
  横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。   路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項の表の自転車歩行者道の幅員の欄に掲げる値にベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
  (略)   (略)
(歩道) (歩道)
第十一条 第四種(第四級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第三種若しくは第四種第四級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 第十一条 第四種(第四級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第三種若しくは第四種第四級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、こ の限りでない。
  第三種又は第四種第四級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及 び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合には、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。   自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)を設けない第三種又は第四種第四級の道路には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
  歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあつては三・五メートル以上、その他の道路にあつては二メートル以上とするものとする。   歩道の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の歩道の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、歩行者の交通量が少 ない箇所については、同表の歩道の幅員の欄の下欄に掲げる値まで 縮小することができる。
区分 歩道の幅員(単位メートル)
第三種 2  
第四種 第一級 3.5 2.75
第二級 2
第三級 2  
第四級
  横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあつては三メートル、ベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。   路上施設を設ける歩道の幅員については、前項の表の歩道の幅員の欄に掲げる値にベンチの上屋を設ける場合にあつては二メートル、並木を設ける場合にあつては一・五メートル、ベンチを設ける場合にあつては一メートル、その他の場合にあつては〇・五メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
  (略)   (略)
(植樹帯) (植樹帯)
第十一条の四 第四種第一級及び第二級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 第十一条の四 第四種第一級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
  2〜4 (略)   2〜4 (略)
(建築限界) (建築限界)
第十二条 建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。 第十二条 建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道等にあつては第二図に示すところによるものとする。
(車道の屈曲部) (車道の屈曲部)
第十四条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定区間をいう。以下同じ。)又は第三十一条の二の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。 第十四条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定区間をいう。以下同じ。)については、この限りでない。
(舗装) (舗装)
第二十三条 (略) 第二十三条 (略)
  車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を四十九キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保 することができるものとして国土交通省令で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。   車道及び側帯の舗装は、自動車の交通量が少ない場合その他の特 別の理由がある場合を除き、セメント・コンクリート舗装又はアスフアルト・コンクリート舗装とし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を 確保することができる構造とするものとする。
  第四種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。   セメント・コンクリート舗装又はアスフアルト・コンクリート舗装の設計に用いる自動車の輪荷重は、五トンを基準とするものとする。
(横断勾配(こうばい)) (横断勾配(こうばい))
第二十四条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の 下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類 横断勾配(単位 パーセント)
前条第二項に規定する基準に適合する舗装道 1.5以上2以下
その他 3以上5以下
第二十四条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を附する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を附するものとする。
路面の種類 横断勾配(単位 パーセント)
セメント・コンクリート舗装道及び アスフアルト・コンクリート舗装道 1.5以上2以下
その他 3以上5以下
  (略)   (略)
  前条第三項本文に規定する構造の舗装道にあつては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。      
(交通安全施設) (交通安全施設)
第三十一条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、さく、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。 第三十一条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)、さく、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
(凸部、狭窄部等)  
第三十一条の二 第四種第四級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。    
(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)  
第三十一条の三 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。    
(橋、高架の道路等) (橋、高架の道路等)
第三十五条 (略) 第三十五条 (略)
  橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を二百四十五キロニュートンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路における大型の自動車の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造 とするものとする。   橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を二十五トンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路における大型の自動車の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとす る。
  (略)   (略)
(附帯工事等の特例) (附帯工事等の特例)
第三十六条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第四条から前条までの規定(第八条、第十三条、第十四条、第二十四条、第二十六条、第三十一条、第三十三条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。 第三十六条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第四条から前条までの規定(第八条、第十三条、第十四条、第十八条第二項、第二十四条、第二十六条、第三十一条及び第三十三条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
(区分が変更する道路の特例) (区分が変更する道路の特例)
第三十七条 一般国道の区域を変更し、当該変更に係る部分を都道府県道若しくは市町村道とする計画がある場合又は都道府県道の区域を変更し、当該変更に係る部分を市町村道とする計画がある場合において、当該部分を当該他の道路とすることにより第三条の規定による区分が変更することとなるときは、第四条、第五条、第六条第一項、第三項及び第五項、第八条第二項から第五項まで、第八項及び第十項、第九条第一項、第十条の二第三項、第十一条第一項、第二項及び第四項、第十一条の四第一項、第十二条、第十三条第一項、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第二十条、第二十二条第二項、第二十三条第三項、第二十七条第三項、第三十条並びに第三十一条の二の規定の適用については、当該変更後の区分を当該部分の区分とみなす。 第三十七条 一般国道の区域を変更し、当該変更に係る部分を都道府県道若しくは市町村道とする計画がある場合又は都道府県道の区域を変更し、当該変更に係る部分を市町村道とする計画がある場合において、当該部分を当該他の道路とすることにより第三条の規定による区分が変更することとなるときは、第四条、第五条、第六条第一項、第三項及び第五項、第七条第一項、第八条第二項から第五項まで、第七項、第八項及び第十項、第九条第一項、第十条第一項、第十条の二、第十一条、第十一条の三第一項、第十二条、第十三条 第一項、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第二十条、第二十二条第二項、第二十七条第三項並びに第三十条の規定の適用については、当該変更後の区分を当該部分の区分とみなす。
(小区間改築の場合の特例) (小区間改築の場合の特例)
第三十八条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第五条、第六条第三項から第五項まで、第七条、第九条、第九条の二、第十条第三項、第十条の二第二項及び第三項、第十一条第三項及び第四項、第十一条の四第二項及び第三項、第十五条から第二十二条まで、第二十三条第三項並びに第二十五条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。 第三十八条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第五条、第六条第三項から第五項まで、第七条、第九条、第十条第二項、第十条の二第二項及び第三項、第十一条第三項及び第四項、第十一条の三、第十五条から第二十二条まで並びに第二十五条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準に よらないことができる。
  道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第五条、第六条第三項から第五項まで、第七条、第八条第二項、第九条、第九条の二、第十条第三項、第十条の二第二項及び第三項、第十一条第三項及び第四項、第十一条の四第二項及び第三項、第十九条第一項、第二十一条第二項、第二十三条第三項、次条第一項及び第二項並びに第四十条第一項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。   道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第五条、第六条第三項から第五項まで、第七条、第八条第二項、第九条、第十条第二項、第十条の二第二項及び第三項、第十一条第三項及び第四項、第十一条の三、第十九条第一項、第二十一条第二項、次条第一項及び第二項並びに第四十条第一項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

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○ 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)

改正案 現行
(道の区域内の道路に関する費用の補助) (道の区域内の道路に関する費用の補助)
第三十四条
 の二の三
平成十年度以降五箇年間における道道及び道の区域内の市町村道の改築で次に掲げるもの以外のものに要する費用に関する国の補助金の率は、法第五十六条の規定にかかわらず、十分の五・五(地域社会の中心となる都市(以下「中心都市」という。)とその周辺の地域の市町村(以下「周辺市町村」という。)又は中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路、中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定するものの改築に係るものにあつては、十分の六)以内とする。 第三十四条
 の二の三
平成十年度以降五箇年間における道道及び道の区域内の市町村道の改築で次に掲げるもの以外のものに要する費用に関する国の補助金の率は、法第五十六条の規定にかかわらず、十分の五・五(地域社会の中心となる都市(以下「中心都市」という。)とその周辺の地域の市町村(以下「周辺市町村」という。)又は中心都市と密接な関係にある中心都市若しくは高速自動車国道、空港その他の交通施設とを連絡する道路、中心都市及び周辺市町村の区域を循環する道路その他の道路であつて、自動車専用道路、他の道路との交差の方式を立体交差とする道路その他の中心都市及び周辺市町村における安全かつ円滑な交通の確保に特に資する道路として国土交通大臣が指定するものの改築に係るものにあつては、十分の六)以内とする。
一・二 (略) 一・二 (略)
車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装 車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項及び第三項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
(略) (略)
  (略)   (略)

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○ 道路整備緊急措置法施行令(昭和三十四年政令第十七号)

改正案 現行
(国の負担金の割合の特例) (国の負担金の割合の特例)
第二条 高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道(道の区域内のものを除く。以下同じ。)の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について法第四条の政令で定める国の負担金の割合は、十分の七とする。 第二条 高速自動車国道と一体となつて全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路として国土交通大臣が指定する一般国道(道の区域内のものを除く。以下同じ。)の改築で国土交通大臣が行うもののうち、次に掲げるもの以外のものに要する費用について法第四条の政令で定める国の負担金の割合は、十分の七とする。
一〜三 (略) 一〜三 (略)
車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装 車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項及び第三項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
(略) (略)
  2・3 (略)   2・3 (略)

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○ 車両制限令(昭和三十六年政令第二百六十五号)

改正案 現行
(総重量、軸重及び輪荷重の制限) (総重量、軸重及び輪荷重の制限)
第七条 道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二十三条第二項の基準(強度に係るものに限る。)に適合している舗装がされていない都道府県道又は市町村道で、これに代わるべき他の道路があるものについて、道路管理者が路面の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度をこえないものでなければならない。ただし、当該道路を通行しなければ目的地に到達することができない車両については、この限りでない。 第七条 道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二十三条第二項及び第三項の基準に適合している舗装又はこれと同等の強度を有する舗装がされていない都道府県道又は市町村道で、これに代わるべき他の道路があるものについて、道路管理者が路面の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度をこえないものでなければならない。ただし、当該道路を通行しなければ目的地に到達することができない車両については、この限りでない。
  2・3 (略)   2・3 (略)

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○ 奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令(昭和四十年政令第十二号)

改正案 現行
(国の補助率の特例) (国の補助率の特例)
第四条 奥地等産業開発道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により国土交通大臣が指定する主要な都道府県道及び市道を除く。)の新設又は改築で次に掲げるもの以外のものに要する費用についての国の補助率は、十分の五・五とする。 第四条 奥地等産業開発道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により国土交通大臣が指定する主要な都道府県道及び市道を除く。)の新設又は改築で次に掲げるもの以外のものに要する費用についての国の補助率は、十分の五・五とする。
一・二 (略) 一・二 (略)
車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装 車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項及び第三項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
(略) (略)

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○ 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十五年政令第二十八号)

改正案 現行
(法別表に規定する政令で定める道路の改築) (法別表に規定する政令で定める道路の改築)
第一条 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)別表の道路の項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。 第一条 新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(以下「法」という。)別表の道路の項に規定する道路法第二条第一項に規定する道路の改築で政令で定めるものは、次に掲げる道路の改築とする。
一・二 (略) 一・二 (略)
車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装 車道の舗装につき道路構造令第二十三条第二項及び第三項に規定する基準によることを要しない場合における当該道路の舗装
(略) (略)

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