道路

『自転車道』に関してのよくあるご質問

自転車ネットワーク路線では、今後、自転車歩行者道の整備はしないという理解で良いか?
自転車の安全性・快適性の向上、歩行者の安全性の向上の観点からガイドラインでは、自転車が車道を通行するための道路空間について検討するものとしています。よって、自転車ネットワーク路線に位置づけた道路では、「自転車道」、「自転車専用通行帯」、「車道混在」から交通状況に応じて整備形態を選定することとしています。なお、自転車歩行者道については、当面の整備形態として、以下の条件に合致するものに限り一定の期間、活用できるとしており、将来的には自転車道を整備することとしています。
「自転車道が選定される道路において、自転車道の整備が困難な場合には、既に当該道路で自転車歩行者道が整備されており、自転車交通量が少なく、かつ歩行者と自転車の交通量を踏まえて歩行者と自転車を分離する必要がないときに限り、当面の整備形態として自転車道を整備するまでの期間、自転車歩行者道を活用することができる。」

分離工作物として、柵等の高さのあるものは出来る限り設置しないものとされているが、柵等を設置できるのはどの様な場面か?
ガイドラインP.Ⅱ-6「2)縁石以外に設置する分離工作物」に記載しているとおり、自動車の路外への逸脱による乗員の人的被害や第三者への人的被害などのために車両用防護柵が必要な箇所や、歩行者用の横断を抑制するために横断防止柵が必要な箇所としています。
なお、本ガイドラインでは、単に自動車と自転車、自転車と歩行者を分離するためだけに柵等の分離工作物を用いないこととしています。

車両乗り入れ部の自転車道と歩道の間の縁石高さを「5cm」とし自転車道と車道の縁石高さを「5cm以下」とした理由は何か?
「歩道の一般的構造に関する基準」において、「車両乗入れ部の歩車道境界の段差は5cmを標準とする。」と規定されており、これを参考に、視覚障がい者等が自転車道を歩道と誤認しないよう自転車道と歩道の段差を5cm確保するものとしています。
自転車道と車道の段差については、自転車道であることを構造的に明確化すること、及び構造物としての管理のしやすさに配慮し、縁石の埋め込みも可能とした5cm以下としています。

自転車道と歩道との間の分離工作物として、白線のみとすることは可能か?
道路交通法第二条第三号の三及び道路構造令第二条第二項より、自転車道は、車道側も歩道側も縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画されている必要があります。そのため、白線のみとした場合、当該自転車通行空間は自転車道とは認められません。整備形態として、自転車道を選定した場合には縁石等の分離工作物を設置して下さい。

自転車道を示す道路標識(325の2)は、道路管理者でも公安委員会でも設置が可能となっているが、設置者によってその効力に差はあるのか?
自転車道は、道路標識の設置の有無に関わらず、縁石等により構造的に車道及び歩道を分離し整備することにより、道路交通法による普通自転車の通行義務が発生します。道路標識(325の2)は、道路管理者、公安委員会のいずれが設置しても、普通自転車の自転車道の通行義務は適用されます。

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