参考資料5 軽微な工事等に係る添付図書の簡素化・標準化案


 占用物件の保守、申請物件の軽易な変更等、軽微な工事等の取り扱いについて、必要となる添付図書の要否について検討した。(なお、参考資料3の表参照)

■占用物件の保守
 保守のための工事であっても、道路上での交通規制が伴う場合にあっては、許可を得ず行う違法な行為との区別がつかないため、パトロール時に混乱を招く可能性がある。したがって、占用物件の管理者から工事内容の届出が必要である。また、本届出の添付図書は、国土地理院の数値地図等を利用した位置図のみとし、回答は行わないものとする。
 上記例示
  1. 点検(計測等を含む。)
  2. 保守(清掃)
  3. バルブ開閉

■占用物件の軽易な変更
 占用台帳に記載する占用物件の目的、期間、場所、構造、工事の方法、工事の時期、道路の復旧方法を変更しようとする場合、その内容が道路法施行令第8条に規定する道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なものに該当すれば、許可は不要である。ただし、変更許可が不要な行為であることを確認するため、占用許可条件に基づき占用物件の管理者から工事内容の届出が必要である。
本届出の添付図書は、国土地理院の数値地図等を利用した位置図のみとし、道路管理者は、必要に 応じ受理した旨の回答を行うものとする。
 上記例示
  1. 電線、支線の張り替え
  2. 変圧器の補修、交換
  3. 敷設済管路内での入線、増線、入替、補修
  4. マンホールの嵩高調整、蓋の取替、擦付直し

■緊急工事
 漏水、故障等に伴い緊急に管、継手等の取り替えを必要とする場合、掘削を伴うこと、管種・構造の変更を伴う例が多いことから道路法第32条の許可が必要である。しかしながら、突発事故のため緊急に対処しなければならない状況において、標準処理期間が2〜3週間要する許可後でないと工事できないとするのは適切ではない。したがって、緊急の度合によっては、上記に準じて工事内容の届出(場合により口頭で可)により先行的に工事の着手を認めている。
 なお、道路法第32条の許可については、事後において速やかに申請を行う必要がある。ただし、この場合においても、占用物件の軽易な変更に該当するもの(例えば、台風により電線が切断された場合の当該電線の張り替え)は、事後の占用許可申請を要しない。
 上記例示
  1. ガスの漏洩修理工事
  2. 水道、下水道の漏水修理工事
  3. 電気、電話等の故障修理工事
  4. 民地内における漏洩、漏水、故障等で歩道の掘削を必要とする工事

■試掘
 新たな占用物件の設置に当たっては、既設占用物件の位置を確認のうえ、必要な離隔をとる必要があり、事前に重要と考えられるポイントの試掘を行って、関係者間での協議を行い、占用許可申請添付図書に反映させる事例が多い。
 概略位置で占用許可申請させ、準備工事の中で試掘を認めたうえで、変更許可申請で対応する方法もあるが、審査するうえでの重要なポイントなしに許可することは管理上問題もある。しかし、許可等を得ず行う違法な行為との区別がつくことは必要である。したがって、占用許可申請以前に行う必要が認められる試掘については、届出により工事着手を認めている。
 本届出の添付図書は、国土地理院の数値地図等を利用した位置図のみとし、道路管理者は、必要に応じ受理した旨の回答を行うものとする。

■廃止・一般承継・名称変更・住所変更
 占用許可を受けた者の住所、氏名等の変更があった場合や工事を伴わない廃止があった場合は、占用許可の対象ではないが、債権管理上必要であることから、許可条件により届出が必要である。
 本届出の添付図書は不要とし、回答も行わないものとする。




目次
 目 次 

参考資料6
参考資料6