(1)簡易システムの構成
簡易システムの構成は、図3のとおりであり、この方式において、申請受付サーバは、道路管理者内LANに直接接続されることはなく、占用事業者を支援する機能により作成された申請書類を電子メールの形式に変換した後、インターネットを経由して道路管理者内の申請データ保管サーバに送信するものである。

図3 簡易システムの構成
(2)電子化の方法
簡易システムが対象とする道路占用許可申請手続の各段階において作成される書類の電子化の方法は、
- 申請書等:所定の様式の入力画面へ、自動入力、選択入力
- 図面:スキャナ入力によるイメージデータ、CADデータ等の様々なデータ形式を目的に応じて取扱う
- 占用料計算、進捗管理を自動化
等を図ることとし、その概要は表2のとおりである。
表2 電子化の方法

(3)システムの利用手順
申請者は、書類手続による申請者登録を行った後、申請書作成ソフトをダウンロードし、申請者のパーソナルコンピュータにこのソフトをインストールすることで申請書、着手届、完了届の作成・送信等を、道路管理者は、これを受信して審査、許可のための処理等を所要の操作手順で行うこととなる。
システムを利用した申請手続の一連の流れを図4に、申請書等の画面イメージを図5に示す。

図4 システムを利用した道路占用許可申請手続の流れ

図5−1 申請書作成ツール画面イメージ

図5−2 位置図処理画面イメージ

図5−3 平面図処理画面イメージ