建設省道政発第103号
各地方建設局道路部長
共同溝の整備等に関する特別措置法(以下「法」という。)の規定に基いて道路管理者が設ける共同溝(以下単に「共同溝」という。)の占用の許可は、法第14条第1項の規定に基づき、占用予定者に対して行われ、占用予定者及び法第14条第1項の許可(以下「共同溝占用許可」という。)に基づいて共同溝を占用する者(以下「既占用者」という。)以外の者は、法第17条の規定に基づき、共同溝占用許可に基づく権利及び義務の譲渡を受けることにより、共同溝を占用することができるが、平成12年11月6日、第5回IT戦略会議・IT戦略本部合同会議に報告された「線路敷設の円滑化について」において、「日本型IT社会」の最も基本的な社会的基盤である超高速インターネットの整備に不可欠な光ファイバー網の整備を推進するため、線路敷設の円滑化を図ることとされていることから、既占用者が留保する共同溝占用許可に基づく権利及び義務の範囲内で行われる既占用者以外の第一種電気通信事業者(以下「他事業者」という。)の公益物件の敷設等(以下「他事業者物件の敷設等」という。)に係る取扱いを下記のとおり定めたので、事務処理上遺憾のないようにされたい。 | |
記 | |
1. 他事業者物件の敷設等の形態 本件取扱いの対象とする他事業者物件の敷設等の形態は、当面、既占用者が留保する共同溝占用許可に基づく権利及び義務の範囲内で行われる次の@.からD.までに掲げる形態のいずれかに該当するものに限るものとする。@. 既占用者が、共同溝占用許可により自己が占用することができる共同溝の部分に係る当該共同溝占用許可に基づく権利のうち、いまだ自己の電線を敷設していない部分に係るものを賃貸し、他事業者が当該部分に電線を敷設する形態 A. 既占用者が、共同溝占用許可により自己が占用することができるが、いまだ自己の電線を敷設していなかった部分に、その芯線を他事業者が所有する電線を敷設する形態B. 既占用者が、共同溝占用許可を受けて敷設している電線を他事業者に賃貸する形態 C. 既占用者が、共同溝占用許可を受けて敷設している電線の芯線を他事業者に賃貸する形態D. 既占用者が、共同溝占用許可を受けて敷設している電線の芯線を他事業者に譲渡する形態 2. 他事業者物件の敷設等の基準 他事業者物件の敷設等の基準は、次に掲げるところによるものとする。 @. 他事業者物件の敷設等について、既占用者及び他事業者の間で合意が成立していること。A. 他事業者物件の敷設等に当たり、共同溝占用許可により既占用者が占用することができる共同溝の部分の相当部分を他事業者が事実上使用することとならないこと。 B. 他事業者物件の敷設等に起因して共同溝の管理に支障が生じたときは、既占用者が道路管理者に対して責任を負うこと。また、この場合における連絡通報体制及び責任の所在が明確であること。C. 法第19条の規定に基づいて物件の除却等を命じられた場合は、既占用者とともにこれに従うとともに、既占用者の物件の除却等に伴って他事業者の物件が同時に除却等されることとなる場合についても、これを受忍すべきことについて、当該他事業者が既占用者に対して同意していること。 D. 他事業者物件の敷設等に係る電線の管理は、既占用者が適切な方法で行うものであること。E. 1の@及びAの形態の場合は、他事業者物件の敷設等に係る電線の敷設が共同溝占用許可に基づく権利及び義務の範囲内のものであること。 F. @.からE.までに掲げるもののほか、他事業者物件の敷設等に関する既占用者及び他事業者の間の契約の内容が妥当なものであること。 3.他事業者物件の敷設等の手続及び道路管理者の措置 (1) 他事業者物件の敷設等を行おうとする場合においては、既占用者は、道路管理者に届け出るものとする。 (2) (1)の届出には、2の@.からF.までに掲げる基準に適合するか否かを判断するために必要な書面等を添付するものとする。(3) 届け出た他事業者物件の敷設等に係る事項に変更があった場合には、既占用者は、速やかに道路管理者に届け出るものとする。 4. 他事業者物件の敷設等に係る建設費の負担金等の取扱い (1) 他事業者から建設費の負担金及び管理費用の負担金は徴収しない。 (2) 他事業者物件の敷設等に伴い管理費用が増加する場合においては、その増加分は既占用者が負担するものとする。 5. 運用上の留意事項 (1) 1の@.及びB.の形態に関し、それぞれ当該部分に係る権利又は当該電線を譲渡する形態並びに1のAの形態の当該部分に既占用者と他事業者が共有する電線を敷設する形態のものについては、法第17条の規定に基づく権利及び義務の譲渡の手続を要すること。 (2) 1のD.の形態によるものについては、今般の手続によらず、法第17条の規定に基づく権利及び義務の譲渡の手続によることも可能であること。(3) 道路管理者は、1から4までに記載した事項のうち、共同溝の管理に関するものについては、必要に応じて共同溝管理規程に定めること。 (4) 共同溝の適切な管理及び線路敷設の円滑化の観点から、道路管理者は、可能な限り既占用者等から相談を受け付けるなど積極的な対応に努めること。(5) 道路管理者は、2のF.について、契約の内容が妥当であるか否かは、既占用者が他事業者に対し不当な義務を課していないか、契約の相手方によって差別的な取扱いを行っていないか等の観点から、既占用者である事業者が公表することとされている事項も活用して判断し、妥当でないと認められるときは、既占用者に対して注意を促すなど必要な措置を講ずること。 |
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