設置高さ | ||||||||||||||||||||||||||||
道路には建築限界というものがあり、車道の上方には路面から4.5m以上の空間を確保しなければなりません。 このため、車道の上方に表示板が設置される片持式、門型式の標識などは、施工の誤差、板のゆれ、舗装の打換えなどに対する余裕を50p考え、5.0mを標準とし、少なくとも4.7m以上確保するようにしています。 また、歩道や道路の路肩に設置される路側式の標識においては、歩道または路面から1.8mを標準とし、歩道に設置する場合において、歩道などの幅員が歩行者の交通量に対し十分でない場合などは歩行者などの通行に対する障害を極力少なくする必要があるため、歩道などの建築限界である2.5m以上まで高くすることとしています。 なお、設置方式ごとの設置高さの基準は以下の通りとなっています。 |
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