I | 現行有料道路制度の概要 |
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○道路整備特別措置法第1条
この法律は、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、修繕その他の管理を行う場合の特別の措置を定め、もつて道路の整備を促進し、交通の利便を増進することを目的とする。<参考>有料道路制度の仕組み
有料道路制度は、早期に道路整備を図るため、建設費などの必要な経費を借入金を用いてまかない、完成後通行料金を徴収してその返済に充てる仕組み。
これまで我が国の幹線道路整備は、限られた財源のもとで、有料道路制度により促進。
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