2. 有料道路の現状
-(5) 有料道路事業の手続きの流れ
- 高速自動車国道
国土交通大臣の施行命令を受けて日本道路公団が事業を実施
料金については施行命令時に新規路線をプールに編入し、採算検討の結果、料金徴収期間の限度を超える場合は料金を改定し、改定しない場合は供用直前に料金認可申請を行い料金を決定。
- 本州四国連絡道路
国土交通大臣の基本計画指示を受けて本四公団が事業を実施
料金は供用前に工事実施計画の認可を受けた区間について料金認可を申請し決定
- 首都高速道路、阪神高速道路及び指定都市高速道路公社
国土交通大臣の基本計画指示を受けて各公団が事業を実施(指定都市高速道路は国土交通大臣の整備計画の許可を受けて各公社が事業を実施)
料金認可は供用開始前に申請し決定
- 一般有料道路
各事業主体が国土交通大臣に事業の許可を申請し、当該許可を受けて事業を実施、料金も事業許可と同時に決定
※合併施行方式:
一の道路の整備を本来道路管理者が行う公共事業としての道路整備と、公団等が許可を受けて行う有料道路事業としての道路整備を併せる形で行い、最終的に当該道路を有料道路として整備する手法。料金収入による償還の対象となる建設費は、有料道路事業としての建設費のみとなり、料金水準の抑制に資するとともに、早期整備に資する。