道路

特殊車両通行制度について

大きな車、重量のある車を通行させているみなさまへ

道路はみんなの財産です。

最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路がこわされる事故がふえています。

せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可等を受けるように、道路法で定められています。

そこで、車を通行させているみなさまに、道路を正しく使用していただきたいと思い、通行するとき守らなければならないことや、通行許可の申請をするときの手続きなどをまとめております。

また、特殊車両通行許可申請手続きの簡素化を図る目的から、平成16年3月末よりオンライン申請の運用を開始しております。オンライン申請の効果や申請方法などを紹介しております。【関東地方整備局サイト】

  • 道路法に基づく車両制限

    (1)道路法に基づく車両の制限とは (2)一般的制限値 (3)セミトレーラ連結車とフルトレーラ連結車の場合 (4)車両の制限に関する法令

  • 特殊な車両とは

    (1)特殊な車両とは (2)新規格車 (3)新規格車の特徴

  • 指定道路

    (1)重さ指定道路・高さ指定道路とは (2)重さ指定道路・高さ指定道路の状況 (3)大型車誘導区間の指定道路 (4)重要物流道路

Ⅰ.特殊車両通行許可制度

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47 条の2)

Ⅱ.特殊車両通行確認制度

令和2年5月27日に公布された「道路法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第31号)により、特殊車両の通行に関する新たな制度が創設され、令和4年4月1日より施行されました。

  • 指定登録確認機関の指定

    令和3年8月10日に一般財団法人道路新産業開発機構を指定登録確認機関として指定しました。

    上記の新たな通行制度では、その運営の一部を指定登録確認機関が担うこととなります。

    ▼特殊車両通行確認制度HP(一般財団法人道路新産業開発機構)

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    なお、複数の法人の指定が可能となっておりますので、ご希望の方は下記相談窓口までご連絡下さい。

  • 新たな通行制度・指定登録確認機関の指定に関する相談窓口

    お問い合わせ先 道路局道路交通管理課車両通行対策室

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