物流

Q2.貨物利用運送事業と貨物取次事業は何が異なるのか。

A2.貨物利用運送事業は荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負う事業ですが、運送取次事業は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ若しくは運送貨物の運送事業者からの受取(運送の取次ぎ)又は他人(荷主)の名をもってする運送事業者への貨物の運送の委託若しくは運送貨物の運送事業者からの受取り(運送の代弁)を行う事業です。
なお、貨物取次事業は、平成15年より規制が廃止されています。

【参考】貨物取次事業としては、以下の事例があります。
1.求車求貨システム
荷主(運送事業者を含む)が輸送してほしい貨物の情報(量、種類、現在地、目的地、希望運賃等)を掲示板やデータベース等に出し、運送事業者がこれに応募して成約した場合に、荷主と運送事業者との契約締結に直接関与し、その対価を得る事業。
2.インターネット通販
商品等の配達をする際に、通信販売会社が消費者と運送会社との間の契約を締結し、契約締結に係る対価を得る事業。  


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