物流

Q7.ドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供する場合で、トラックによる集貨・配達運送を他社に委託する場合でも、第二種貨物利用運送事業者に該当するのか。

A7.第二種貨物利用運送事業に該当します。

 第二種貨物利用運送事業とは、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業と規定されており(貨物利用運送事業法第2条第8項)、この場合において、トラックによる集配運送については、自ら運送する場合と、他社に委託する場合の両方を想定しています。


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