A8.第一種貨物利用運送事業に該当します。
第二種貨物利用運送事業とは、幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続する貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送(集配)とを一貫して行う事業のことをいいます(貨物利用運送事業法第2条第8項)。
従って、国内のドアから国外の仕向港、又は国内の仕立港から国外のドアといった、片方の集配がない輸送は、第二種貨物利用運送事業には該当せず、第一種貨物利用運送事業になり、国内のドアから仕向港までの第一種貨物自動車利用運送事業の登録及び国内の仕立港から国外の仕向港までの第一種外航利用運送事業の登録が必要になります。