Q10.自社では登録又は許可されていない運送機関であっても、委託先で登録又は許可を受けていれば、当該運送機関を利用した貨物利用運送事業を行うことは可能か。
A10.自社が登録又は許可された運送機関及び利用運送の区域における範囲内でしか、貨物利用運送事業は行えません。
すなわち、例えば、自社が航空に係る貨物利用運送事業の許可等がない場合には、委託先が航空に係る貨物利用運送事業の許可等を取得していても航空を使った貨物利用運送を行うことはできません。
また、当該運送に係る「利用運送の区域又は区間」、「貨物の集配の拠点」等、自社と委託先事業者が許認可を取得している同じ区間でなければ、当該区間における貨物利用運送を行うことは出来ません。