物流

Q13.貨物利用運送事業に係る登録免許税とは何か。

A13.登録免許税とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税です。
 
 貨物利用運送事業においては、下表に示す事項について、登録免許税の課税対象になります。
 

項目

該当法令

金額

第一種

貨物利用運送事業

 

登録

 

第3条第1項

 

1件につき9万円

 

変更登録

(法第4条第1項第4号の利用運送に係る運送機関の種類若しくは利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(財務省令で定めるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものに限る。)※1

 

 

第7条第1項

 

1件につき1.5万円

第二種

貨物利用運送事業

 

許可

 

第20条

 

1件につき12万円

 

 

事業計画及び集配事業計画の変更認可(財務省令で定めるものに限る。)※2

 

 

第25条第1項

 

1件につき2万円

外国人等による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業

 

登録

 

 

第35条第1項

 

1件につき9万円

 

変更登録
(法第4条第1項第4号の利用運送の区間又は業務の範囲の増加に係るものに限る。)

 

第39条第1項

 

1件につき1.5万円

外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業

 

許可

 

 

第45条第1項

 

1件につき12万円

 

事業計画の変更認可(財務省令で定めるものに限る。)※3

 

 

第46条第2項

 

1件につき2万円

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1:[1]貨物自動車利用運送事業者について、同法第4条第1項第4号(登録の申請)の利用運送の区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において行う貨物の運送の区間の増加に係るものに限る。)

   [2] [1]以外の第一種貨物利用運送事業者について、同法第4条第1項第4号の利用運送に係る運送機関の種類又は利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの

※2:貨物利用運送事業法第25条第1項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更認可で、法第21条第1項第2号(許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るもの

※3:貨物利用運送事業法第46条第2項(事業計画)の事業計画の変更認可で、貨物利用運送事業法施行規則第39条第1項第5号イ(1)(事業の許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号イ(4)の業務の範囲の増加に係るもの



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