項目 |
該当法令 |
金額 | |
第一種 貨物利用運送事業 |
登録 |
第3条第1項 |
1件につき9万円 |
変更登録 (法第4条第1項第4号の利用運送に係る運送機関の種類若しくは利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(財務省令で定めるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものに限る。)※1
|
第7条第1項 |
1件につき1.5万円 | |
第二種 貨物利用運送事業 |
許可 |
第20条 |
1件につき12万円
|
事業計画及び集配事業計画の変更認可(財務省令で定めるものに限る。)※2
|
第25条第1項 |
1件につき2万円 | |
外国人等による国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業 |
登録
|
第35条第1項 |
1件につき9万円 |
変更登録 |
第39条第1項 |
1件につき1.5万円 | |
外国人等による国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業 |
許可
|
第45条第1項 |
1件につき12万円 |
事業計画の変更認可(財務省令で定めるものに限る。)※3
|
第46条第2項 |
1件につき2万円 |
※1:[1]貨物自動車利用運送事業者について、同法第4条第1項第4号(登録の申請)の利用運送の区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において行う貨物の運送の区間の増加に係るものに限る。)
[2] [1]以外の第一種貨物利用運送事業者について、同法第4条第1項第4号の利用運送に係る運送機関の種類又は利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの
※2:貨物利用運送事業法第25条第1項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更認可で、法第21条第1項第2号(許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るもの
※3:貨物利用運送事業法第46条第2項(事業計画)の事業計画の変更認可で、貨物利用運送事業法施行規則第39条第1項第5号イ(1)(事業の許可の申請)の利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(本邦と外国との間において貨物の運送を行う場合において当該外国が増加するときにおけるものに限る。)又は同号イ(4)の業務の範囲の増加に係るもの