A20.貨物利用運送事業の登録又は許可を受けた事業者は、毎年一回、事業概況報告書と事業実績報告書を提出することが義務づけられています(法第55条第1項)。
事業概況報告書は、営業概況報告書及び貸借対照表等財務計算に関する諸表で構成されており、毎事業年度の経過後100日以内に提出することが義務づけられています。事業実績報告書は、一年間(4月~3月)の貨物の取扱実績に関する報告書で、毎年7月10日までに提出するが義務づけられています。
<提出先一覧>
外航又は航空のみ |
外航又は航空のみ |
外航又は航空 及び |
第一種内航 又は |
左記以外※ | ||
提出先 |
事業概況報告書 |
■ |
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○ |
○ |
○ (2部) |
事業実績報告書 |
■ |
■ |
■ |
○ |
○ (2部) |
※「左記以外」については、地方運輸局に2部ご提出いただきますと、地方運輸局から本省に1部提出されます。 (本省■ 地方運輸局○)
事業概況報告書・事業実績報告書の様式・記載例等については、「貨物利用運送事業に係る定期報告について」から入手することができます。