物流

Q21.純資産の額が赤字の場合、登録又は許可を取得することは可能か。また、経常収支で赤字の場合はどうか。

A21.貨物利用運送事業法においては、利用者である荷主の保護の観点から、事業開始に当たっては、最低限必要な財産的基礎を有することが求められます。このため、純資産の額が赤字の場合は、登録又は許可を取得することが出来ません。
なお、事業を遂行するために必要と認められる財産的基礎として、貨物利用運送事業法施行規則において、基礎資産額※が300万円以上であることが規定されています(施行規則第7条)。経常収支については審査の対象とはなりません。
なお、直近の決算以後、次期決算途上において増資を行う等、基準資産額に明確な増加があったことが明確であるときは、直近年度の純資産額に当該増資額を加算した額を基準資産額とします(施行規則第8条第3項)。
 
※基礎資産額:貸借対照表又は財産に関する調書(以下「基礎資産表」という)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く)の総額から当該基礎資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額。
 


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