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Q24.集貨した貨物の積み替えだけを行う施設、または一時蔵置するだけの施設でも、保管施設として申請しなければならないのか。
Q24.集貨した貨物の積み替えだけを行う施設、または一時蔵置するだけの施設でも、保管施設として申請しなければならないのか。
A24.保管施設とは、倉庫・荷扱いの役割をもつ施設になるため、貨物をコンテナに積み込む又は貨物をコンテナから積み降ろす、いわゆる荷扱いを行う施設は、保管施設として申請して頂く必要があります。