A35.貨物利用運送事業を休止もしくは廃止する場合は、事業を休止もしくは廃止した日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届出をする必要があります(休止の届出は、第二種貨物利用運送事業に限る)。
なお、ここでいう事業の休止及び廃止とは、「貨物利用運送事業全体の休止又は廃止」をいうため、事業の一部の休廃止(例えば、鉄道と航空に係る貨物利用運送事業を営む者が、鉄道に係る貨物利用運送事業を休廃止する場合)は、事業計画の変更に当たり、これには該当しません※。
また、休止する場合の休止期間について、特段の制限はありませんが、事業の休止とは、当該事業者の意思に基づき、当該事業の経営を一時停止し、ある期間休業することであるため、一時休業後、将来再開することを予定する場合は休止、再開を予定しない場合は廃止手続きを取る必要があります。
※事業の一部の休廃止(例えば、鉄道と航空に係る貨物利用運送事業を営む者が、鉄道に係る貨物利用運送事業を休廃止する場合)をする場合は、事業計画の変更の認可が必要になりますので、事業計画の変更認可申請を行って下さい。(法第25条、施行規則第20条)。