物流

Q37.航空貨物代理店になるには、どのような申請手続きを行えばよいのか。

A37.航空貨物代理店になるには、航空法第133条に基づき、次に掲げる事項を記載した航空運送代理店業経営届出書に代理店契約書を添えて国土交通大臣に提出することが必要です。
 
 一、氏名及び住所
 二、届出をする者が法人であるときは代表者及び役員の氏名
 三、当該代理店契約の相手方の氏名及び住所
 四、事務所又は営業所の名称及び所在地
 五、当該代理店契約の概要
 六、届出をする者が現に経営している事業があるときはその概要
 七、営業開始の予定期日
 


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