A38.国内航空に係る貨物利用運送事業を外国人、外国法人等が行えない(貨物利用運送事業法第6条第5項)理由は、実運送事業である国内航空運送事業について、外国人、外国法人等が航空運送事業を行えないこととしていることを踏まえたものです。
すなわち、航空運送については、シカゴ条約により領空主権が確立しており、また領空主権の考え方をもとにカボタージュ(国内貨客輸送)の自国籍航空機への留保が行えることとされています。我が国の航空法も領空主権の考え方を徹底し、外国人及び外国法人等を欠格事由対象者とし、国内航空運送事業を行えないよう規定しています。
国内航空の貨物利用運送事業を外国人、外国法人等も行えることとすると、実質的に、国内航空貨物運送を外国人、外国法人等が行うこととなり、実運送において自国籍航空機への留保を行おうとする意味が失われることになるため、従来航空法において外国人、外国法人等に対し国内航空運送事業を禁止していることにならい、本法でも同様の措置を講ずることとしています。