物流

Q43.「利用する運送事業者」との契約書としてB/Lの写しでもよいか。

A43.貨物利用運送事業が確実、かつ適切に遂行できることを確認するために利用する運送事業者との契約書等の提出を求めています。船荷証券(B/L)については、貨物利用運送事業を開始し、実際に貨物の運送行為が発生して貨物利用運送事業者が発行するものであり、事業許可等を取得せずに発行できるものものではないことから、契約書に代わって船荷証券(B/L)での審査をすることはいたしません。
 なお、「利用する運送事業者」との契約書としては、原則として貨物利用運送契約書の写しを添付していただくこととしておりますが、外航海運事業における商取引慣行上、貨物利用運送契約書の添付が困難である場合には、運賃の収受に関する書類等に代えることができます。 


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