物流

Q49.トラック事業者が他のトラック事業者を利用する場合、貨物利用運送事業の登録が必要か。

A49.トラック事業者が実運送事業者(トラック事業者)を利用する場合は、貨物利用運送事業法第19条の適用除外にあたるため、貨物利用運送事業法に基づく登録は必要ありませんが、貨物自動車運送事業法に基づく事業計画の変更認可申請を行う必要はあります。
 なお、トラック事業者が利用運送専業者(トラック事業者でない利用運送事業者)を利用する場合は、貨物利用運送事業法に基づく第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります。
 
 
トラック事業者を利用して行う運送の分類  
 

法令名

貨物自動車運送事業法

貨物利用運送事業法

(トラック事業者の利用)

利用する事業者

トラック事業者

貨物利用運送事業者

利用される事業者

トラック事業者

(実運送のみの事業者、又はトラックの利用運送も行う実運送事業者)

 

※貨物自動車運送事業法第2条第7項

トラック事業者、

貨物利用運送事業者

 

 

 

 



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