物流

Q50.第二種貨物利用運送事業の許可があれば、貨物自動車運送事業法の許可がなくとも自ら集配することは可能か。

A50.可能です。
第二種貨物利用運送事業許可を受けた者であって、当該第二種貨物利用運送事業許可の申請時に、貨物利用運送事業法第23条第5号※に規定する者に該当するものは、貨物自動車運送事業の許可を受けることなく、自ら貨物の集配を行うことができます(貨物自動車運送事業法第37条第2項)。
  
  貨物利用運送事業法第23条第5号
※貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法第3条又は第35条第1項の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること
貨物自動車運送事業法第37条第2項
※貨物利用運送事業法第20条又は第45条第1項の許可(以下この条において「第二種貨物利用運送事業許可」という。)を受けた者であって当該第二種貨物利用運送事業許可(当該事業に係る同法第25条第1項又は第46条第2項の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請の時において同法第23条第5号に規定する者に該当するものは、第3条又は第35条第1項の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。
 


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