2.小都市と周辺地域間の交通サービス利用に関する施策

 

(1)乗合型交通サービス利用に関する施策

B生活圏の広域化に対応した広域連携の推進
 生活圏の広域化に伴い、通勤・通学のみならず、通院や買い物などのための市町村を超えた移動が活発になっていることから、複数の市町村によるダイヤ・運賃等の連携や、交通サービスの共同運営等、複数の市町村にまたがる広域連携を積極的に行っていくことが必要と考えられます。

【生活圏の広域化に対応した広域連携の推進に関する施策】
 ■中心都市への乗り入れ
 ■運行ダイヤ・運賃の連携
 ■複数の市町村にわたる交通サービスに対する共同助成/複数の市町村による共同運営

 
(主要施策の概要)
■運行ダイヤ・運賃の連携

<導入のねらいと施策概要>
・幹線輸送(小都市と周辺地域を結ぶ路線)と支線輸送(小都市地域内の路線、周辺地域内の路線)等、複数の交通サービス間で、運行ルート・ダイヤの接続改善、乗継割引や共通運賃制の導入などの連携を行うことにより、乗り継ぎ抵抗の軽減による利便性向上と需要拡大が期待される。

<具体的な実施形態等>
・連携の対象となる複数の交通サービスは、バスを運行する市町村同士の場合のほか、鉄道事業者とバス事業者、幹線輸送を提供する民間バス事業者と支線輸送を提供する市町村というように、多様な形態が想定される。こうした中で、運行ルート・ダイヤの接続を改善し、乗り換えによる待ち時間を短縮するとともに、乗継割引や共通運賃制など運賃面での連携により、乗り継ぎによる運賃の割高感を緩和することが考えられる。

<実施時の留意点>
・運賃面の連携を行う際には、連携を行わない場合と比較して利用者1人あたりの運賃収入は減収となるため、それを上回る利用者増加の効果が得られるか、もしくはその減収分を地方公共団体や地域住民等の受益者が負担することが必要となる。

 
■複数の市町村にわたる交通サービスに対する共同助成

<導入のねらいと施策概要>
・複数の市町村にまたがる交通サービス(民営乗合バス等)に対して、関係する市町村が共同して助成を行うことにより、圏域全体として必要な交通サービスの維持が図られる。

<具体的な実施形態等>
・従来より、複数の市町村にまたがる既存のバス路線に対して各市町村が助成金を分担拠出することが行われているが、さらに踏み込んだ連携として、複数の市町村が協議会等を設置し、広域的な観点から求められる交通サービスの水準を検討し、その実現を事業者に対して要求するとともに、そのために必要な費用を事業者に対して助成する形態が想定される。

<実施時の留意点>
・構成市町村間で交通サービスの提供に対する関心の温度差がある場合が多く、市町村間の合意形成が重要なポイントとなる。
<実施事例>
 青森県津軽地域28市町村においては、バス路線維持のため「津軽地域路線バス維持協議会」を設置して住民の生活に必要な交通サービス水準(1日5往復)を検討した。これをシビルミニマム路線として当該地域の路線をカバーする事業者に対して維持資金を拠出し、路線バスの維持を図る取り組みを行っている。

 
■複数の市町村による共同運営

<導入のねらいと施策概要>
・市町村による自主運行バスの運営を広域的に行うことが必要な場合において、複数の市町村が共同で交通サービスを運営する。

<具体的な実施形態等>
・関係する市町村において協議会(任意団体)等を設置し、これが運営主体となる形態や、一部事務組合や広域連合等の特別地方公共団体の業務の一つとして実施する形態が想定される。直営で運行業務を行うほか、実際の運行業務を民間事業者等に委託することも想定される。

<実施時の留意点>
・サービス内容の検討・決定や実際の運営・管理を行う必要があるため、共同助成と比較して、より緊密な連携と積極的な関与が必要となる。

 
C交通サービスの利用・提供に対応した交通環境の整備
 交通サービスに関する施策の実施にあたっては、交通サービス自体の充実・改善に加え、道路、駅・バス停等の交通環境整備も併せて進める必要があります。
 
<交通サービスの結節点となる鉄道駅やバスターミナルの整備>
  • 同一平面に乗り場を配置して垂直移動をなくしたり、乗り場同士を近接させて水平移動距離を短縮することにより物理的な乗り継ぎ抵抗を軽減したり、案内情報を充実させ、乗り継ぎをわかりやすくすることにより、心理的な乗り継ぎ抵抗を軽減すること。
  • 段差の解消、エレベーター・エスカレーターの設置、誘導警告ブロックの設置、点字表示、音声ガイドによる案内等より、高齢者や身障者でも利用しやすい施設整備や情報提供等を行い、バリアフリー化を図ること。
    ※なお、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(交通バリアフリー法)により、鉄道駅等の旅客施設の新設・大改良の際、バリアフリー基準への適合が義務づけられることから(既存の施設については努力義務)、同法を遵守するとともに、整備にあたっては、今後同法に基づいて定められる支援措置等を活用することが有効と考えられます。
 
<バスターミナル以外の一般のバス停の整備>
  • 待合室、上屋、ベンチ等の設置による快適性の向上、バスロケーションシステム等による運行情報の提供、自転車駐車場の整備によるバス停へのアクセス性の向上等を図ること。
  • ノンステップバス、スロープ付きバス等、高齢者・身障者にも利用しやすい車両の導入に合わせ、歩道の嵩上げによる段差縮小、歩道の幅員確保(車道側への張り出し等)による車いす乗降空間の確保等を行うこと。
 
<バス走行環境の改善>
  • バイパス等の道路整備による交通渋滞の緩和、交通規制によるバス走行空間の確保(バス専用・優先レーンの設置、一方通行化、トランジットモール化等)、交通管制によるバス走行の円滑化(バス優先信号システム等)等により、バス走行環境の改善を図ること。


目次へ    次へ