■都市内循環バスの運行
<導入のねらいと施策概要>
・小都市地域内の移動手段として、地方公共団体・交通事業者・民間団体(商店街、商工会議所等)等が乗合バスを運行する。なお、地方公共団体が地域密着型の交通サービスとして自主運行する、いわゆる「コミュニティバス」のうち、都市地域内を運行する形態のものがこれに該当する。
<具体的な実施形態等>
・運行ルートとして、鉄道駅・バスターミナル、商店街・大規模小売店、総合病院、福祉施設等を循環する路線の運行が想定される。また、運営主体については、地方公共団体・交通事業者のほか、商店街や総合病院等の施設も受益者となることから、地域の実情に応じてこれらが単独もしくは共同で運営にあたることが考えられる。
<実施時の留意点>
・小都市と周辺地域間を結ぶバス・鉄道等とのダイヤ・運賃・ターミナル・情報各面における連続性を高め、乗り継ぎ抵抗を軽減することが求められる。
・地方公共団体や民間団体等が運営主体となる場合には、交通事業者が運営する既存の乗合バスやタクシーへの影響を十分考慮し、これらの事業活動を妨げないようする配慮することが必要であることに加え、地域の交通体系全般における位置づけを考慮し、既存の交通サービスと併せて総体として最適な交通サービスが提供されるようなサービス内容とすることが求められる。
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