平成17年11月25日
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<問い合わせ先>
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土地・水資源局土地利用調整課
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(内線30442、30422)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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11月21日(月)午前10時より、国土交通省2号館低層棟共用会議室2Aにおいて、国土審議会土地政策分科会企画部会第2回低・未利用地対策検討小委員会が開催された。
議事の概要は以下のとおり。
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都市・地域整備局より、「都市における低・未利用地対策」について説明後、ディスカッションを行った。委員からの主な意見は以下のとおり。 |
- 都市・地域整備局から説明頂いた制度は、いずれも都市部の元々高度利用のポテンシャルがある地域を対象としているようであるが、これから問題になるのは、郊外部における住宅地や商業施設撤退後の低・未利用地である。
- 都心で、高度利用のポテンシャルのある地域では、経済的インセンティブが働き民間開発が進み、さらにポテンシャルを強めている。一方、ポテンシャルがない地域では、こうした制度が使えないという構造になってしまっている。個別のポテンシャルに依存する仕組みは、将来的に都心部への集中傾向を強めることになるのではないか。
- 都心における低・未利用地問題と郊外部における低・未利用地問題は構造的に違うものであり、論点が異なるのではないか。
- 仮に利用に向けてのニーズが一定であると仮定すると、一部が高度利用されることにより、(ニーズが減少する)都市の他の部分に低・未利用地が現れることにならないのか。ローカルな低・未利用地の解消が広域的には低・未利用地を増やすことになるのではないか。
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土地・水資源局より、「土地政策における低・未利用地対策」及び「計画開発住宅市街地における低・未利用地等の現状と課題」について説明後、ディスカッションを行った。委員からの主な意見は以下のとおり。 |
- 国土利用計画法の遊休土地制度は都道府県・政令指定都市が実施主体となっているが、都市計画法の遊休土地利用転換促進地区制度は市町村が実施主体である。遊休土地制度が機能していない理由として、経済情勢といった外部的な課題だけでなく、より現場に近い市町村が運用すべきという運用上の課題があるのではないか。
- ニュータウンにおける低・未利用地問題は、大きく分けると
都市機構等が実施中の大規模ニュータウンにおいて発生するもの、
事業終了後に人が出て行ってしまい、基盤があるけれども歯抜けになってしまっている小規模ニュータウンにおいて発生するもの、に分けられるのではないか。前者については都市機構等が対応すると考えられるため、直接誰も手を出すことはなくなってしまっている後者がより問題になるのではないか。
- ニュータウンを開発したものの、土地が低・未利用地化してしまうというリスクをカバーしていく仕組みはないのか。自然的土地利用をなくしてしまって、都市的土地利用も実現できないことによる開発者の社会的責任は問われないのか。
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第3回小委員会は、12月6日(火)午前10時より開催。 |

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