平成17年12月9日
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<問い合わせ先>
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土地・水資源局土地利用調整課 |
(内線30442、30422)
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TEL:03-5253-8111(代表)
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12月6日(火)午前10時より、中央合同庁舎2号館高層棟国土交通省第2会議室Aにおいて、国土審議会土地政策分科会企画部会第3回低・未利用地対策検討小委員会が開催された。
議事の概要は以下のとおり。
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農林水産省農村振興局より「耕作放棄地の現状と対策」について説明後、ディスカッションを行った。委員からの主な意見は以下のとおり。 |
- 耕作放棄地の面積については、農地が原野化してしまったところは耕作放棄地とはみなされないため、実態としての農地減少面積よりも過小評価されるという問題を抱えている。耕作放棄地の原野化は今後大きな問題になり得るものであり、注意が必要である。
- 耕作放棄地対策においては、不在地主対策が重要である。
- 今般の農業経営基盤強化促進法の改正により、知事の裁定による特定利用権の設定も可能になったとのことだが、(裁定にまで至らなくても)計画書の提出を求めることや勧告を行う等のプロセスが重要であり、手段として活用していく必要があるのではないか。
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林野庁森林整備部より「森林の現状と課題と今後の展開方向」について説明後、ディスカッションを行った。委員からの主な意見は以下のとおり。 |
- 多面的機能は発揮するけれども林業生産には向かない森林もあれば、逆に林業生産にはいいが土壌保全効果や生物多様性保全効果が低い森林もあり、森林のタイプや管理の方法によって、森林の機能は大きく違ってくる。森林のタイプや管理の方法ごとに、その機能のメリット・デメリットを評価していく必要があるのではないか。
- 森林ではどのケースが「低・未利用地」に該当するのか判断が難しい。人為的には低・未利用だが公益的機能が高いという森林もあり、森林の「低・未利用」の状態は、森林の持っているどの機能を重視するかによっても異なるため、森林の多様なあり方を考慮する必要がある。
- 間伐放棄のように、管理が放棄されている人工林で自然林に移行できないような森林は、狭義の「低利用」であり問題があると言えるのではないか。
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環境省自然環境局より「新・生物多様性国家戦略に基づく自然再生・里地里山保全の取組」について説明後、ディスカッションを行った。委員からの主な意見は以下のとおり。 |
- 未利用地を低コストで有効活用するという視点から自然再生の意義は大きい。生態系サービスと呼ばれる公益的機能は、規模や場所によっても違ってくるものであり、河川の周辺など、人間活動には適していないが生態系サービスを発揮させるには都合のいいという場に未利用地を集約することができれば、効果的な自然再生につながる。
- 積極的に自然環境の回復を図る必要があるとされた場所については、地方自治体や関係省庁と連携して行っていくべきである。
- NPO等の民間が自然再生のため土地を買い取って管理していくことを促進する制度など、何か使い勝手の良い制度が必要ではないか。

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