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土地鑑定委員会事務局 |
国土交通省土地・水資源局地価調査課 |
平成21年地価公示鑑定評価員の応募要領
<<募集期間>>平成20年4月1日(火)〜平成20年4月18日(金)まで
(郵送で応募する場合には、締切日の消印有効)
鑑定評価員が携わる業務は、平成20年7月〜平成21年3月までの間に行う地価公示法に基づく標準地の鑑定評価及びそれに付随する諸業務です。
標準地について鑑定評価を行うこと。
標準地の候補地の選定(標準地の点検を含む。)を行うこと。
地価公示調査組織規程に定める分科会の会議に参加し、分科会で定めた事項に係る資料の作成等を行うこと。
<<応募資格>>
<新規に応募する場合>
応募資格を有するのは、不動産鑑定士であり、平成20年地価公示鑑定評価員でなかった方で、以下の要件を満たしている方です。
ただし、不動産鑑定士の登録申請が平成20年4月10日までに受理され、その後登録を受ける方を含みます。
不動産鑑定業者又はその従業者(役員を含む。)として、日常不動産の鑑定評価を行っており、平成17年4月1日〜平成20年3月31日までの3年間において、不動産の鑑定評価を年間5件以上実施し、かつ半期ごとの実績が2件未満の時期がない方であること。
ア.不動産鑑定業者の専任の不動産鑑定士については、当該不動産鑑定業者の業務としての不動産の鑑定評価が実績となります。
イ.最近3年間の不動産の鑑定評価には、不動産鑑定士補として行った鑑定評価は含みますが、地価公示及び都道府県地価調査での鑑定評価は含まれません。
ウ.転職等により不動産の鑑定評価に従事できなかった期間がある方については、平成16年10月1日〜平成20年3月31日までの3年6カ月間(当該3年6カ月の間に、出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)若しくは出産後8週間の期間又は1歳未満の子を養育する期間があった者にあっては、それらの期間を除いた通算で3年6カ月の間)に、不動産の鑑定評価に従事した期間が通算して3年間以上ある場合には応募できます。
平成21年1月1日において65歳未満であること。
最近3年間において、適正を欠く不動産の鑑定評価を行った方でないこと。
過去において土地鑑定委員会から非委嘱の決定を受けた方にあっては、当該決定で定められた非委嘱期間を経過している方であること。
鑑定評価員としての業務に携わるすべての期間を通じてその業務を適切に実施できる状況にある方であること。
地価公示の円滑かつ適切な実施に支障を生じさせるおそれ又は地価公示の信頼を損なうおそれがあると認められる方でないこと。
〈継続して応募する場合〉
応募資格を有するのは、不動産鑑定士であり、平成20年地価公示鑑定評価員であった方で、以下の要件を満たしている方です。
なお、過去に地価公示の鑑定評価員であった方で地価公示に従事しなかった期間が前2回以内で、かつ当該期間の直前に連続して5回以上鑑定評価員であった方と、平成20年地価公示において鑑定評価員として委嘱された後に疾病又は負傷等により辞退が認められた方は、継続して応募する資格を有します。
不動産鑑定業者又はその従業者(役員を含む。)として、日常不動産の鑑定評価を行っており、平成19年4月1日〜平成20年3月31日までの1年間において、不動産の鑑定評価を年間5件以上実施し、かつ半期ごとの実績が2件未満の時期がない方であること。
ア.不動産鑑定業者の専任の不動産鑑定士については、当該不動産鑑定業者の業務としての不動産の鑑定評価が実績となります。
イ.最近1年間の不動産の鑑定評価には、地価公示及び都道府県地価調査での鑑定評価は含まれません。
ウ.なお、転職等により不動産の鑑定評価に従事できなかった期間がある方については、平成19年1月1日〜平成20年3月31日までの1年3カ月間(当該1年3カ月の間に、出産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)若しくは出産後8週間の期間又は1歳未満の子を養育する期間があった者にあっては、それらの期間を除いた通算で1年3カ月の間)に、不動産の鑑定評価に従事した期間が通算して1年間以上ある場合には応募できます。
平成21年1月1日において70歳未満であること。
ただし、前回まで連続して5回以上鑑定評価員であった方は、特例として平成21年1月1日において75歳未満の方も認められる場合があります。
最近3年間において、適正を欠く不動産の鑑定評価を行った方でないこと。
過去において土地鑑定委員会から非委嘱の決定を受けた方にあっては、当該決定で定められた非委嘱期間を経過している方であること。
平成20年地価公示の鑑定評価員であった方は、分科会の出席及び関係書類等の提出期限の順守等地価公示業務を誠実かつ適切に実施した方であること。
鑑定評価員としての業務に携わるすべての期間を通じてその業務を適切に実施できる状況にある方であること。
地価公示の円滑かつ適切な実施に支障を生じさせるおそれ又は地価公示の信頼を損なうおそれがあると認められる方でないこと。
<<応募手続き>>
<申請書類等の配付期間> 平成20年3月24日(月)〜平成20年4月18日(金)まで
<申請書類の入手方法>
応募手続きに係る申請書類等は、以下の方法により入手できます。
また、(社)日本不動産鑑定協会(調査発注予定。)でも入手可能です。
土地鑑定委員会事務局の閲覧窓口にて直接入手
国土交通省のホームページからダウンロード
(ダウンロードした用紙をそのまま申請書類とする場合には、必ずA4たて長の普通紙(上質紙)を使用してください。その他の用紙では受付けられません。)
土地鑑定委員会事務局に郵送にて請求
(郵送を希望する場合は、封筒の表に赤字で「地価公示鑑定評価員委嘱申請書類請求」と書き、所要の切手(200円相当)を貼ったあて先明記の返信用封筒を必 ず同封してください。)
<応募の受付先>
土地鑑定委員会事務局又は(社)日本不動産鑑定協会(協会の会員の方は所属する都道府県不動産鑑定士協会事務局)に直接申請書類を提出するか、郵送により応募してください。
郵送により応募する場合には、封筒の表に赤字で「地価公示鑑定評価員委嘱申請」と書き、必ず書留で送付してください。
<応募の受付期間>
平成20年4月1日(火) 〜 平成20年4月18日(金)
(窓口受付) 月曜日〜金曜日の10:00〜12:00、13:00〜17:00
(郵送受付) 受付期間内の消印があるものに限り有効
※ 期間を過ぎた場合には受付けられませんので、必ず期間内に提出してください。
<新規に応募する場合の申請方法>
別添の様式―1「地価公示鑑定評価員(新規)委嘱申請書」(以下「新規委嘱申請書」という。)について、別添の「地価公示鑑定評価員委嘱申請書の記載に係る留意事項」に従って必要事項を記入し、以下の書類を添付の上、提出してください。
原則として、平成17年4月1日〜平成20年3月31日までの3年間において、勤務先を変更した場合には、別添の様式―3「従事証明書」を添付してください。
新規委嘱申請書の「9の(2)主な鑑定評価実績の概要」に記載した鑑定評価に係 る鑑定評価書の写し(土地の所在、不動産鑑定業者名、不動産鑑定士等の署名・押印、鑑定評価を行った日及び鑑定評価書の発行日付の分かる部分のみ)を添付してください。
なお、場合により鑑定評価書の一式を送付していただくことがあります。
産前・産後及び育児期間の特例を希望する場合には、「出産証明書」を添付してください。
<継続して応募する場合の申請方法>
別添の様式―2「地価公示鑑定評価員(継続)委嘱申請書」について、別添の「地価公示鑑定評価員委嘱申請書の記載に係る留意事項」に従って必要事項を記入し、以下の書類を添付の上、提出してください。
原則として、平成19年4月1日〜平成20年3月31日までの1年間において、勤務先を変更した場合には、別添の様式―3「従事証明書」を添付してください。
産前・産後及び育児期間の特例を希望する場合には、「出産証明書」を添付してください。
<<委嘱の決定等>>
鑑定評価員の委嘱を希望する方から提出された申請書類を審査の上、土地鑑定委員会が委嘱をするかどうか決定します。
なお、鑑定評価員の委嘱を希望する方が著しく多い場合や委嘱することが適当でない方の場合には、委嘱されないことがあります。
※ 応募に関することについては、下記の担当までお問い合わせ下さい。
(問い合わせ、申請書類請求及び提出先) 土地鑑定委員会事務局 国土交通省土地・水資源局地価調査課公示係 〒100−8918 東京都千代田区霞が関2−1−2 中央合同庁舎2号館 12F TEL 03(5253)8111 内線 30−353 |
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