(ii)原価計算の期間である平年度をこれまでの1か年から3か年に延ばした。
(iii)ヤードスティック方式を強化することにより、上限価格の上限値の算定に際しては鉄道事業者の原価をそのまま使用するのではなく、効率的な鉄道事業者にはボーナスを、非効率的な鉄道事業者にはペナルティを与えることとした。
(3)鉄道技術行政のあり方
鉄道技術行政の分野においても、安全水準等は低下させないことを前提としながらも、鉄道事業者の創意工夫を最大限に生かし、鉄道事業の活性化を図る制度へ移行することが求められている。また、技術革新の進展や鉄道事業者側の技術的経験の蓄積が進行している。そのため、今後の鉄道輸送サービスの安全、利用者利便の確保に係る規制をはじめとする行政関与のあり方等鉄道技術に係る制度全体の枠組みについて別途専門的に検討を進め、今後の鉄道技術行政の基本的あり方を明らかにする必要がある。