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<問い合わせ先> |
住宅局建築指導課 |
(内線39533) |
TEL:03-5253-8111(代表) |
石綿による健康被害を防止するため、建築物における石綿の使用を規制する。
【規制の効果】
増改築時における除去等を義務づけ
石綿の飛散のおそれのある場合に勧告・命令等を実施
報告聴取・立入検査を実施
定期報告制度による閲覧の実施
飛散することにより著しく衛生上有害な物質として石綿を定めること。
増改築時には、原則として石綿の除去を義務づけるが、増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を超えない増改築時には、増改築部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容すること。
大規模修繕・模様替時には、大規模修繕・模様替部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容すること。
工作物についても、石綿に関して建築物同様の規制を行うこと等。
4−1.建築基準法施行規則の改正案の内容 (別紙3-1、3-2)
4−2.石綿等を飛散又は発散させるおそれがない石綿等をあらかじめ添加した建築材料を定める告示案の内容 (別紙4-1)
4−3.封じ込め及び囲い込みの措置の基準を定める告示案の内容 (別紙4-2)
封じ込めの措置の基準
4−4.平成12年告示第1446号の一部を改正する告示案の内容 (別紙4-3)
5.石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)
施行期日:平成18年10月1日
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