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 建築基準法による石綿規制の概要
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<問い合わせ先>
住宅局建築指導課

(内線39533)

TEL:03-5253-8111(代表)


 

石綿による健康被害を防止するため、建築物における石綿の使用を規制する。

  1. 背景
    • 吹付け石綿など、石綿を飛散させる危険性があるものについては、建築物の利用者に健康被害を生ずるおそれ。
    • このため、今後、石綿の飛散による健康被害が生じないよう、建築物における石綿の使用に係る規制を導入する。

  2. 法改正の概要 (別紙1)
    • 石綿の飛散のおそれのある建築材料の使用を規制する。
    ※ 具体的には、吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールが規制の対象

    【規制の効果】
    1増改築時における除去等を義務づけ
    2石綿の飛散のおそれのある場合に勧告・命令等を実施
    3報告聴取・立入検査を実施
    4定期報告制度による閲覧の実施

  3. 政令改正の概要 (別紙2)
    1飛散することにより著しく衛生上有害な物質として石綿を定めること。
    2増改築時には、原則として石綿の除去を義務づけるが、増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を超えない増改築時には、増改築部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容すること。
    3大規模修繕・模様替時には、大規模修繕・模様替部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容すること。
    4工作物についても、石綿に関して建築物同様の規制を行うこと等。

  4. 省令・告示改正等の概要
    4−1.建築基準法施行規則の改正案の内容 (別紙3-1、3-2)
    • 建築基準法及び建築基準法施行令の改正に伴い必要となる確認申請図書を定めること等。

    4−2.石綿等を飛散又は発散させるおそれがない石綿等をあらかじめ添加した建築材料を定める告示案の内容 (別紙4-1)

    • 石綿等を飛散又は発散させるおそれがない石綿等をあらかじめ添加した建築材料として、吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウール以外の石綿をあらかじめ添加した建
    築材料を定めること。

    4−3.封じ込め及び囲い込みの措置の基準を定める告示案の内容 (別紙4-2)
    1封じ込めの措置の基準

    • 建築基準法第37条により認定された石綿飛散防止剤(以下「防止剤」という。)を用いて、石綿が添加された建築材料を被覆し、又は添加された石綿を建築材料に固着させること。
    • 石綿が添加された建築材料に著しい劣化、損傷がある場合に当該部分から石綿が飛散しないようにする措置を行うこと等。
    2 囲い込みの措置の基準
    • 石綿が添加された建築材料を板等の石綿を透過しない材料で囲い込むこと。
    • 石綿が添加された建築材料に著しい劣化、損傷がある場合に当該部分から石綿が飛散しないようにする措置を行うこと等。

    4−4.平成12年告示第1446号の一部を改正する告示案の内容 (別紙4-3)

    • 封じ込めの措置に用いる防止剤を建築基準法第37条第2項の認定の対象に追加すること。
    • 防止剤の品質に関する技術的基準として次の内容を定めること。
    1次の品質基準及びその測定方法を定めること。
    イ 防止剤の塗布量の下限の基準値が定められていること。
    ロ 防止剤を塗布した建築材料に空調機器等の風が作用した際に、当該建築材料から飛散する繊維が認められないこと。
    ハ 防止剤を塗布した建築材料に固形物が衝突した際に、生じるくぼみの深さが防止剤を塗布しない場合と比較して大きくなく、脱落又は亀裂が生じない性能を有すること。
    ニ 防止剤を塗布した建築材料みに引張力が作用した際に、防止剤による塗膜又は固着層の付着強さが低下しないこと。
    2検査項目として、防止剤の組成等を定め、資材の納品書による等のその検査方法を定めること。

  5. 技術的助言の概要 (別紙5)
    5.石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)
    • 今回の改正法等の運用について、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言。

    施行期日:平成18年10月1日


別紙資料

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