環境

国土交通省がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実施すべき措置について定める計画

○地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき策定された政府実行計画(令和3年10月22日閣議決定)では、再生可能エネルギーの最大限の活用、建築物の建築・管理、財・サービスの購入・使用その他について、政府の率先的な取組を実施することとしており、また、関係府省は自ら実行する措置を定めた「実施計画」を策定することとしています。

○これを受け、今般、国土交通省の実施計画を改定しました。実施計画では、温室効果ガス総排出量について、2013年度を基準として2030年度までに50%以上削減することを目標とすることとしています。

○当省においては、地球温暖化対策の率先実行を進めるため、本計画に基づき、引き続き、日常の業務等における省CO2及び省エネルギー・省資源の取組を推進いたします。





お問い合わせ先

国土交通省総合政策局 環境政策課
電話 :03-5253-8111

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