○地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき策定された政府実行計画(令和3年10月22日閣議決定)では、再生可能エネルギーの最大限の活用、建築物の建築・管理、財・サービスの購入・使用その他について、政府の率先的な取組を実施することとしており、また、関係府省は自ら実行する措置を定めた「実施計画」を策定することとしています。
○これを受け、今般、国土交通省の実施計画を改定しました。実施計画では、温室効果ガス総排出量について、2013年度を基準として2030年度までに50%以上削減することを目標とすることとしています。
○当省においては、地球温暖化対策の率先実行を進めるため、本計画に基づき、引き続き、日常の業務等における省CO2及び省エネルギー・省資源の取組を推進いたします。