環境

1.報告書類等の提出方法について

 令和7年度以降は、原則として「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」をご利用ください。
※ただし、認定管理統括貨客輸送事業者の場合は、引き続き作成支援ツール(Excel)により報告書を作成ください。

ログインIDをお持ちでない場合は、電子情報処理組織使用届出書の提出が必要です。EEGSポータルサイトをご参照いただき、書面またはシステムを用いて管轄の地方運輸局等にご提出ください。
 

2.省エネ法の概要

 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下、「省エネ法」という。)は、一定規模以上の事業者に、エネルギーの使用状況等について定期的に報告いただき、省エネや非化石転換等に関する取組の見直しや計画の策定等を行っていただく法律です。
 省エネ法がエネルギー使用者へ直接規制する事業分野としては、工場・事業場及び運輸分野があります。このページでは、省エネ法のうち輸送事業者に対する規制について案内します。工場等・荷主については、経済産業省の省エネポータルサイトをご覧ください。

(1)特定輸送事業者の義務

○ 輸送能力の届出
 ※既に特定輸送事業者の指定を受けた事業者は提出の必要はありません。
 貨物又は旅客の輸送区分ごとの前年度末日の輸送能力が、次の基準以上であった輸送事業者は、翌年度4月末日までに、所管地域の地方運輸局長等あてに「輸送能力届出書」をご提出下さい。国土交通大臣より、特定輸送事業者として指定されます。

区分 輸送能力 貨物 旅客
鉄道 車両数 300両 300両
自動車 台数 200台 バス 200台
タクシー 350台
船舶 総船腹量 2万総トン 2万総トン
航空機 総最大離陸重量 9,000トン


○ 中長期計画書・定期報告書の提出
1.中長期計画の作成(年1回、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長等あてに(特定航空輸送事業者は国土交通大臣あてに)、6月末日までに提出)
 特定輸送事業者は、毎年度、判断基準に基づくエネルギー使用合理化の目標達成のための中長期(3~5年)的な計画を提出しなければなりません。
 なお、直近過去2年度以上連続で「5年度間平均エネルギー消費原単位を年1%以上低減」を達成している場合、省エネ取組の優良事業者として、中長期計画の提出頻度が軽減されます。

2.定期の報告(年1回、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長等あてに(特定航空輸送事業者は国土交通大臣あてに)、6月末日までに提出)
 特定輸送事業者は、毎年度のエネルギーの使用の状況等を提出しなければなりません。

スケジュール例

(2)輸送事業者の判断の基準

 輸送事業者に対し、省エネや非化石エネルギーへの転換に関する取組を実施する際の目安となるべき判断基準を示しています。
 輸送事業者は、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るとともに、エネルギー消費原単位又は電気需要最適化評価原単位を中長期的に見て年平均1%以上低減することを目標とするほか、電気の需要の最適化に資する措置の実施を図るため、各種判断の基準等に定められた事項の実施に努める必要があります。また、エネルギーの非化石エネルギーへの転換を図るため、非化石エネルギーへの転換に関する判断基準に定められた事項の実施に努める必要があります。

非化石エネルギーへの転換の目標については、国が定める以下の目安をもとに目標を設定することが求められます。
 

輸送事業 定量的目標の目安 定性的目標の目安
小型トラック
(8トン以下)
2030年度までに保有台数の5%を非化石エネルギー自動車へ更新 車両に使用する電気の使用量に占める非化石エネルギーの割合の増加
大型トラック
(8トン超)
なし
(2030年度までに定量的目安の設定を検討)
2030年度までに非化石エネルギー自動車を導入
(運航体制の構築を含む)
バス 2030年度までに保有台数の5%を非化石エネルギー自動車へ更新 車両に使用する電気の使用量に占める非化石エネルギーの割合の増加
タクシー 2030年度までに保有台数の8%を非化石エネルギー自動車へ更新 車両に使用する電気の使用量に占める非化石エネルギーの割合の増加
鉄道 2030年度における使用電力の59%を非化石エネルギー化(電気車の場合) 2030年度までに電気車、FC車又は非化石エネルギー車両の導入(運航体制の構築を含む)(内燃車の場合)
船舶 なし
(2030年度までに定量的目安の設定を検討)
2020年度後半以降、水素FC船、バッテリー船、LNG船の導入(運航体制の構築を含む)
航空機 2030年度における燃料使用量のうちSAF使用量の割合を10%とする。 ※ 国際・国内便の合算値 航空機環境新技術を搭載した機材の積極的導入
  
<参考資料>
 ■ 改正省エネ法を踏まえた対応について(令和6年度説明会資料)

(3)貨客輸送連携省エネルギー措置に関する計画の認定

 モーダルシフト等の複数事業者による省エネ取組を評価するため、貨客輸送連携省エネルギー計画の認定制度を設けています。
 貨客輸送連携省エネルギー計画の認定を受ける場合は、当該措置を行う貨客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長等あてに(それぞれの貨客輸送事業者の主たる事務所が複数の地方運輸局の管轄区域に存する場合は国土交通大臣あてに)、「貨客輸送連携省エネルギー計画認定申請書」を提出してください。
 なお、計画の認定を受けた場合は、特定輸送事業者の指定を受けていない事業者においても、定期報告が義務付けられますのでご注意ください。

<参考資料>
 ■ 貨客輸送連携省エネルギー措置と認定管理統括貨客輸送事業者の認定について

(4)認定管理統括貨客輸送事業者の認定

 エネルギー管理を一体的に行うグループ会社の場合、グループ一体としての省エネ取組を評価するため、認定管理統括貨客輸送事業者の認定制度を設けています。
 認定管理統括貨客輸送事業者としての認定を受ける場合は、認定管理統括貨客輸送事業者となる事業者の主たる事務所を管轄する地方運輸局長等あてに、「認定管理統括貨客輸送事業者に係る認定申請書」を提出してください。
 なお、中長期計画は、認定管理統括貨客輸送事業者のみが作成・提出定期の報告は、認定管理統括貨客輸送事業者が管理関係貨客輸送事業者分をあわせて報告することとなりますので、ご注意ください。

<参考資料>
■ 連携省エネルギー計画及び認定管理統括貨客輸送輸送事業者の申請書や報告書の作成について(pdf)

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