エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下、「省エネ法」という。)は、石油危機を契機として昭和54年に制定された法律であり、内外におけるエネルギーを巡る経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び輸送器具等について、エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置を講じる所要の措置を講じ、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。これに基づき、輸送事業者(自家物流を行っている者を含む。)は、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する措置推進の努力義務や電気使用輸送事業者に対する電気需要平準化に資する措置推進の努力義務が課されております。
○「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(通称:EEGS(イーグス))」の操作方法等に関する説明会について(令和4年6月3日)
「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」の概要及び操作方法に関するオンライン説明会を開催しました。
アーカイブ動画もございますので、下記よりご確認ください。
■アーカイブ動画:https://youtu.be/9TF4F6g9Ka0
○「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(通称:EEGS(イーグス))」の稼働について(令和4年5月23日)
「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」は、省エネ法・温対法・フロン法の同時報告、及び、温室効果ガス排出に関する情報の統合管理を可能とするシステムです。 報告手続の合理化等の観点から、令和4年度以降の省エネ法・温対法・フロン法に係る報告は、原則としてEEGSをご利用ください。 詳細は下記をご参照いただき、既存システムのログインIDをお持ちでない方々におかれましては、電子情報処理組織使用届出書を管轄の地方運輸局等にご提出ください (既存システムのログインID及びパスワードを既にお持ちの方々は、EEGSにおいても当該ログインID及びパスワードを引き続き使用できるため、改めてご提出頂く必要はございません)。
※EEGSは令和4年5月23日(月)9時より稼働しました。既存の「省エネ法・温対法電子報告システム」、「フロン法電子報告システム」は、令和4年4月以降の使用ができなくなっております。
※令和4年5月16日(月)10時59分より緊急メンテナンスを実施しておりましたが、令和4年5月23日(月)9時にシステムを再開いたしました。ご不便をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
■ 省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(通称:EEGS(イーグス))(pdf)
第6次エネルギー基本計画(2021年10月閣議決定)を踏まえ、脱炭素社会の実現に向け、供給サイドの脱炭素化を踏まえた需要サイドの電化・水素化等による非化石エネルギーへの転換等を図るため、省エネ法等が改正されました。(令和4年5月13日に可決・成立、令和4年5月20日に法律第46号として公布、令和5年4月1日に施行予定)
現在、国土交通省において改正法の施行に向けた作業を進めており、具体内容を含めた運用の詳細は改めてご案内いたします。
■ 経済産業省HP
※法律案の閣議決定に関するニュースリリースですが、内容は成立した法律と同一です。
■ 改正省エネ法の概要(pdf)
(1) 輸送事業者の判断の基準
輸送事業者は、貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、エネルギーの使用に係る原単位又は電気需要平準化評価原単位を中長期的に見て年平均1%以上低減を目標として、以下の判断の基準等に定められた事項の実施に努める必要があります。
■ エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針
■ 貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第7号)
■ 旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準(平成18年経済産業省・国土交通省告示第6号)
■ 貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する電気使用貨物輸送事業者の指針(平成26年経済産業省・国土交通省告示第2号)
■ 旅客の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する電気使用旅客輸送事業者の指針(平成26年経済産業省・国土交通省告示第3号)
(2) 特定輸送事業者に係る措置
○特定輸送事業者の指定
国土交通大臣が、自らの事業活動に伴って、他人又は自らの貨物を輸送している者及び旅客を輸送している者のうち、輸送区分ごとに保有する輸送能力が、一定基準以上(鉄道300両、トラック200台、バス200台、タクシー350台、船舶2万総トン(総船腹量)、航空9千トン(総最大離陸重量))である者を特定輸送事業者と指定します。
○ 輸送能力の届出
貨物又は旅客の輸送区分ごとの前年度末日の輸送能力が、一定基準以上であった輸送事業者は、翌年度4月末日までに、所管地域の地方運輸局長等あてに「輸送能力届出書」をご提出下さい。
※既に特定輸送事業者の指定を受けた事業者は提出の必要はありません。
○ 特定輸送事業者(貨物、旅客、航空)の義務
1.中長期計画の作成(年1回、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長等あてに(特定航空輸送事業者は国土交通大臣あてに)、6月末日までに提出)
※過去5年度間のエネルギーの使用に係る平均原単位変化が2箇年に渡って99%以下である場合は、次年度以降、計画書の期間の範囲(5年を超えない)で計画の提出を免除することが可能です。
2.定期の報告(年1回、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長等あてに(特定航空輸送事業者は国土交通大臣あてに)、6月末日までに提出)
○定期報告書作成にあたって
定期報告書作成支援ツールが公開中(令和3年5月)
○ 中長期計画書作成にあたって
中長期計画書作成支援ツールが公開中(平成31年4月)
また、特定輸送事業者が具体的にどのような対策を実行した場合にどの程度のエネルギー使用合理化期待効果が見込めるのか等の情報に関し、下記ファイルに輸送区分毎に記載しております。
■ 省エネ法中長期計画書作成のためのヒント集(特定輸送事業者向け)
(3) 貨客輸送連携省エネルギー措置に関する計画の認定
貨客輸送連携省エネルギー計画の認定を受ける場合は、当該措置を行う貨客輸送事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長等あてに(それぞれの貨客輸送事業者の主たる事務所が複数の地方運輸局の管轄区域に存する場合は国土交通大臣あてに)、「貨客輸送連携省エネルギー計画認定申請書」を提出してください。国土交通大臣は、貨客輸送連携省エネルギー措置に関する計画が、貨客輸送連携省エネルギー計画の作成のための指針に照らして適切なものであり、かつ、当該計画に掲げられた事項が確実に実施される見込みがあると認めるときは、当該計画を認定します。
計画の認定により、以下の変更が生じます。
■ 定期報告において連携省エネルギー措置を踏まえたエネルギー使用量、エネルギー消費原単位等を報告
※特定輸送事業者の指定を受けていない事業者においても、定期報告が義務付けられますのでご注意下さい。
○ 貨客輸送連携省エネルギー措置に係る計画の認定を受けた非特定輸送事業者の義務
■ 定期の報告(年1回、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長等あてに、6月末日までに提出)
(4) 認定管理統括貨客輸送事業者の認定
認定管理統括貨客輸送事業者としての認定を受ける場合は、認定管理統括貨客輸送事業者となる事業者の主たる事務所を管轄する地方運輸局長等あてに、「認定管理統括貨客輸送事業者に係る認定申請書」を提出してください。認定を申請する貨客輸送事業者全体の各輸送区分において、貨物鉄道の車両数に換算した輸送能力の合計が300両以上であり、グループ一体でエネルギー管理を行っている場合は、当該事業者を認定管理統括貨客輸送事業者と国土交通大臣が認定します。(当該貨客輸送事業者と密接な関係を有する者(密接関係貨客輸送事業者)は管理関係客輸送事業者となり、)
認定により、以下の変更が生じます。
■ 中長期計画は、認定管理統括貨客輸送事業者のみが作成・提出
■ 定期報告は、管理関係貨客輸送事業者分をあわせて認定管理統括貨客輸送事業者が報告
○ 認定管理統括貨客輸送事業者の義務
1.中長期計画の作成(年1回、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長等あてに、6月末日までに提出)
※過去5年度間のエネルギーの使用に係る平均原単位変化が2箇年に渡って99%以下である場合は、次年度以降、計画書の期間の範囲(5年を超えない)で計画の提出を免除することが可能です。
2.定期の報告(年1回、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長等あてに、6月末日までに提出)
○定期報告書作成にあたって
定期報告書作成支援ツールが公開中(令和3年5月)
○ 中長期計画書作成にあたって
中長期計画書作成支援ツールが公開中(平成31年4月)
また、特定輸送事業者が具体的にどのような対策を実行した場合にどの程度のエネルギー使用合理化期待効果が見込めるのか等の情報に関し、下記ファイルに輸送区分毎に記載しております。
■ 省エネ法中長期計画書作成のためのヒント集(特定輸送事業者向け)
(5) その他
詳細につきましては、改正省エネ法に係るパンフレット等をご覧下さい。
■ 省エネ法の概要(輸送に係る措置)パンフレット(pdf)
■ 省エネ法Q&A(pdf)
(1) 報告書類等一覧
名称 | 摘要 | 提出期限 | 様式 |
輸送能力 届出書 |
前年度の末日時点において、区分毎の輸送能力 が政令で定める基準以上である場合に提出。 (※既に特定輸送事業者の指定を受けた事業者 は提出の必要はありません。) |
4月末日まで | ■ 貨物(様式第1) ■ 旅客(様式第5) ■ 航空(様式第22) |
特定輸送 事業者指定 取消申出書 |
事業者が当該事業を行わなくなった場合、又は 輸送能力について政令で定める基準以上となる 見込みが無くなった場合に提出。 |
随時 | ■ 貨物(様式第2) ■ 旅客(様式第6) ■ 航空(様式第23) |
認定管理統括 貨客輸送事業者 に係る認定申請書 |
認定管理統括貨客輸送事業者の認定を受けよう とする場合に提出。 |
随時 | ■ 様式第9 |
中長期 計画書 |
指定された区分毎に、事業者における中長期計画 を作成し提出。 ※中長期計画書を作成する際は、中長期計画 書作成支援ツール(Excel)をご利用下さい。 ※中長期計画書の提出頻度の軽減を希望する 際は、必要箇所にチェックを入れて提出下さい。 提出頻度の軽減の条件について(pdf) ※ツールの使用方法はこちらをご覧ください。 貨物輸送事業者(pdf) 旅客輸送事業者(pdf) |
6月末日まで | ■ 貨物(様式第3) ■ 旅客(様式第7) ■ 認定管理統括貨客(様式第12) ■ 航空(様式第24) ■ 貨物(作成支援ツール)【H31.4版】 ■ 旅客(作成支援ツール)【H31.4版】 ■ 認定管理統括貨客(作成支援ツール) 【H31.4版】 ■ 航空(作成支援ツール)【H31.4版】 |
定期報告書 |
指定された区分毎に、事業者におけるエネルギー |
6月末日まで | ■ 貨物(様式第4) ■ 旅客(様式第8) ■ 認定管理統括貨客(様式第13) ■ 連携省エネルギー措置 (非特定輸送事業者) ■ 貨物(様式第20) ■ 旅客(様式第21) ■ 航空(様式第25) ■ 貨物(作成支援ツール)【R4.6版】 ■ 旅客(作成支援ツール )【R4.6 ver.2版】 ■ 航空(作成支援ツール)【R4.6 ver.2版】 ■ 認定管理統括貨客(作成支援ツール)【R4.6 ver.2版】 ■ 非特定貨物(作成支援ツール)【R4.6 ver.2版】 ■ 非特定旅客(作成支援ツール)【R4.6 ver.2版】 |
貨客輸送連携 省エネルギー計画 認定申請書 |
貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の申請を しようとする場合に提出。 |
随時 | ■ 様式第14 |
認定貨客輸送 連携省エネルギー 計画の変更に係る認定申請書 |
認定貨客輸送連携省エネルギー計画の認定の変更の認定を 受けようとする場合に提出。 |
随時 | ■ 様式第16 |
認定貨客輸送 |
認定貨客輸送連携省エネルギー計画の軽微な変更に係る 届出をしようとする場合に提出。 |
随時 | ■ 様式第18 |
■ 連携省エネルギー計画及び認定管理統括貨客輸送輸送事業者の申請書や報告書の作成について(pdf)
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
左のアイコンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください(無償)。
Acrobat Readerをダウンロードしても、PDFファイルが正常に表示されない場合はこちらをご覧ください。