平成18年2月9日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった湯江川砂防工事並びにこれに伴う県道及び市道付替工事並びにこれに伴う附帯工事について、平成18年3月28日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
事業認定理由
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