平成18年2月15日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道56号改築工事(中村宿毛道路・高知県四万十市右山字櫻内地内から同市山路字ヒノヒラ山地内まで及び同市森沢字ウナギタ地内から同市江ノ村字サカイノ谷地内まで)について、平成18年3月31日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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