平成19年6月25日付けで国土交通大臣(中国地方整備局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道中国横断自動車道姫路鳥取線新設工事(鳥取県鳥取市河原町布袋字堂光寺地内から同市本高字白木東分地内まで)並びにこれに伴う市道及び農業用道路付替工事、一般国道29号改築工事鳥取道路(鳥取県鳥取市本高字白木東分地内から同市本高字西石田ノ二地内まで)及びこれに伴う農業用道路付替工事について、平成19年9月26日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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