国土交通省 Ministry of Land, Infrastructure and Transport Japan
高速自動車国道近畿自動車道松原那智勝浦線新設工事(海南インターチェンジから有田インターチェンジまで)に係る事業認定理由について

 

 

 

 


 高速自動車国道近畿自動車道松原那智勝浦線新設工事
 (海南インターチェンジから有田インターチェンジまで)に
 係る事業認定理由について

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 平成19年11月30日付けで西日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった高速自動車国道近畿自動車道松原那智勝浦線新設工事(海南インターチェンジから有田インターチェンジ(仮称)まで)について、平成20年2月4日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

その事業認定理由を以下に添付しています。

   事業認定理由PDF形式
 

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