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一般国道26号改築工事「第二阪和国道(大阪府阪南市箱作地内から
同府泉南郡岬町淡輪地内まで)」及びこれに伴う附帯工事並びに町道
付替工事に係る事業認定理由について
平成19年11月15日付けで国土交通大臣(近畿地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道26号改築工事「第二阪和国道(大阪府阪南市箱作地内から同府泉南郡岬町淡輪地内まで)」及びこれに伴う附帯工事並びに町道付替工事について、平成20年2月12日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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