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一般国道17号改築工事(前橋渋川バイパス・群馬県前橋市田口町字
下田尻地内から同県北群馬郡吉岡町大字漆原字桑原田地内まで及び
群馬県渋川市半田字東田地内から同市半田字沼辺地内まで)に係る
事業認定理由について
平成20年2月1日付けで国土交通大臣(関東地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道17号改築工事(前橋渋川バイパス・群馬県前橋市田口町字下田尻地内から同県北群馬郡吉岡町大字漆原字桑原田地内まで及び群馬県渋川市半田字東田地内から同市半田字沼辺地内まで)について、平成20年3月28日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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