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高速自動車国道中国横断自動車道尾道松江線新設工事(広島県尾道市木ノ庄町
木梨字坂本地内から同市御調町貝ケ原字千畳敷地内まで及び同県世羅郡世羅町
大字川尻字頓迫地内から同町大字川尻字大仙山地内まで)に係る事業認定理由に
ついて
平成20年1月9日付けで国土交通大臣(中国地方整備局長)から事業認定の申請があった高速自動車国道中国横断自動車道尾道松江線新設工事(広島県尾道市木ノ庄町木梨字坂本地内から同市御調町貝ケ原字千畳敷地内まで及び同県世羅郡世羅町大字川尻字頓迫地内から同町大字川尻字大仙山地内まで)について、平成20年4月23日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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