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一般国道497号新設工事(西九州自動車道
「佐々佐世保道路」新設工事・長崎県北松浦郡佐々町須崎免字赤崎地内から
同県佐世保市中里町地内まで)並びにこれに伴う町道
及び河川付替工事に係る事業認定理由について
平成20年2月21日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道497号新設工事(西九州自動車道「佐々佐世保道路」新設工事・長崎県北松浦郡佐々町須崎免字赤崎地内から同県佐世保市中里町地内まで)並びにこれに伴う町道及び河川付替工事について、平成20年4月24日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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