平成17年1月24日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道11号改築工事(川之江三島バイパス・愛媛県四国中央市上分町字乗安地内から同市上分町字坂本地内まで)及びこれに伴う市道付替工事について、平成17年3月23日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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