平成16年12月2日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道3号改築工事(東櫛原拡幅:福岡県久留米市東櫛原町地内から同市通町地内まで)及びこれに伴う附帯工事について、平成17年3月3日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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