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 一般国道3号改築工事(南九州西回り自動車道(13工区)
 「川内道路」新設工事・鹿児島県薩摩川内市都町
 字霜月田地内から串木野市上名字川良田地内まで)に
 係る事業認定理由について

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 平成17年6月20日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道3号改築工事(南九州西回り自動車道(13工区)「川内道路」新設工事・鹿児島県薩摩川内市都町字霜月田地内から串木野市上名字川良田地内まで)について、平成17年9月13日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。

 その事業認定理由を以下に添付しています。

   事業認定理由PDF形式

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