国土交通省では、平成13年3月に政府において策定した「e-Japan重点計画」に掲げられている「世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成」を積極的に支援するため、これまで、公共施設管理用光ファイバ収容空間等の整備、開放を推進してきましたが、高度情報通信ネットワークの形成をより一層進めるため、平成14年6月に政府において策定した「e-Japan重点計画2002」等を受け、収容空間等の整備、開放に加え、平成14年度から国の管理する河川・道路管理用光ファイバについて、施設管理に支障のない範囲内で、電気通信事業者等に開放しています。
令和5年度の河川・道路管理光ファイバの民間事業者等による利用申込の受付期間や開放状況、利用方法の概要等は以下のとおりです。
【募集期間】
令和5年10月6日(金) から 令和5年11月10日(金)
【開放状況】
光ファイバ整備及び開放状況 | 収容空間整備及び開放状況 | |
北海道開発局 | 全体地図 問い合わせ先 | 全体地図 問い合わせ先 |
東北地方整備局 | 全体地図 問い合わせ先 | 全体地図 問い合わせ先 |
関東地方整備局 | 全体地図 問い合わせ先 | 全体地図 問い合わせ先 |
北陸地方整備局 | 全体地図 問い合わせ先 | 全体地図 問い合わせ先 |
中部地方整備局 | 全体地図 問い合わせ先 | 全体地図 問い合わせ先 |
近畿地方整備局 | 全体地図 問い合わせ先 | 全体地図 問い合わせ先 |
中国地方整備局 | 全体地図 問い合わせ先 | 全体地図 問い合わせ先 |
四国地方整備局 | 全体地図 問い合わせ先 | 全体地図 問い合わせ先 |
九州地方整備局 | 全体地図 問い合わせ先 | 全体地図 問い合わせ先 |
沖縄総合事務局 | 全体地図 問い合わせ先 | 全体地図 問い合わせ先 |
【制度の対象】
・電気通信事業者※、ケーブルテレビ事業者、国、地方公共団体
※制度の対象となる電気通信事業者は、事業用電気通信回線設備(電気通信事業法第41条第1項に規定する電気通信設備のうち電気通信回線設備)を設置する電気通信事業者とする。
【開放区間】
・事務所、出張所、約5km間隔の事務所で指定するクロージャ又は光成端箱(以下「指定クロージャ等」と呼ぶ。)間で開放する。
・分岐は、原則として指定クロージャ等でのみ認める。
【最小開放芯線数】
・1芯から利用可能とする。
【開放芯線数(テープ数)】
・[開放テープ数]=[光ファイバのテープ数]-[今後10年間に使用予定(使用中含む)テープ数]
【クロージャの設置】
・開放区間内への追加クロージャ設置は認めない。
・指定クロージャ等における分岐時に、そのハンドホール内(架空区間の場合は近傍)に、利用事業者等側の負担で、分岐用クロージャの設置を義務づける。
なお、光成端箱における分岐時については、分岐用クロージャの設置は認めない。
・利用事業者等間によるクロージャの共同設置を認める。
【中継装置、伝送機器等の設置】
・事務所及び出張所内等への中継装置、伝送機器等の設置は認めない。
・事務所及び出張所内等への光ファイバケーブルの設置については、国有財産法に基づく使用の許可を得た上で設置を認める。
【情報の提供】
・公募区間、公募条件(光ファイバの品質等の技術的条件などを含む)については、利用希望者の公募の際にホームページにおいて提供する。
(光ファイバの設置状況、開放状況等についてもホームページにおいて提供する。)
【利用事業者等の決定】
・利用希望者間で調整の上、決定。
【分担金】
・原則として16円/芯/m/年
ただし、堤防区間等、敷設が容易な箇所については、11円/芯/m/年
【財産の帰属】
・施設管理者に帰属。
【接続工事及びその費用】
・クロージャ等への接続工事等については、施設管理者の立会いのもと利用事業者等が行い、接続工事等に要する費用は利用事業者等の負担。
【使用の期間】
・使用開始日から10年間は、書面による合意がない限り1年ごとの自動更新。
・10年経過後は施設管理者が6か月前までに通告すれば利用事業者等の同意なく更新を拒否できる。
【維持管理】
・施設管理者は、兼用工作物等の点検方法等、保守の実施に必要な事項について保守細則を定めそれに基づき保守を行う。
【使用の中止】
・天災地変その他不可抗力によりやむを得ない場合等には、兼用芯線等の使用を中止することがある。
【障害等の復旧等】
・利用事業者等の責めに帰さない事由により兼用工作物に障害等の損害が発生した場合、施設管理者は、自らの負担で速やかにその復旧に努める。
ただし、障害等の復旧が困難な場合は、速やかにその対応について協議する。
・施設管理者は、上記の場合において、その管理する河川・道路の復旧を要する事態が生じた場合は、その復旧を優先することが出来るものとし、
利用事業者等はこれに協力しなければならない。
・利用事業者等は、その責めに帰すべき事由によって、河川・道路管理用光ファイバケーブル等について、全部又は一部を滅失または毀損した場合は、
その損害を賠償しなければならない。
・利用事業者等は、本協定の定めにより、使用の中止、協定の解除がなされた場合、その事由、名目の如何にかかわらず、施設管理者に対して営業補償費、
移転料、立退料その他これに類するものを一切請求することができない。
【非常時の公共施設管理用通信の確保】
・災害等により河川・道路管理用芯線が使用不可になる等の非常時には、一時的に、兼用芯線の利用等により河川・道路管理用通信の確保を図る。
【協定の解除】
・施設管理者の通信量の増大等の事情により、施設管理者が使用する芯線に不足が見込まれる場合等においては、書面による合意の上、 協定を解除することができる。
【使用上の制限】
・目的外使用の禁止。
・第三者への譲渡、貸与、第三者のための権利設定は不可。
【協定(案)について】
・兼用工作物管理協定
(河川)
・兼用工作物保守細則(案)
・付属様式
(道路)
・兼用工作物保守細則(案)
・付属様式
【関連通知】
・河川・道路管理用光ファイバの民間事業者等による利用について
利用申込の受付は、国土交通省光ファイバ受付窓口により一括して行います。
申込方法は電子申請(電子メール)を原則とします。
・電子申請メールアドレス
hqt-fiber-shinsei@gxb.mlit.go.jp
・利用申込書
Word 形式
・利用申込の流れ
河川・道路管理用光ファイバの利用に関する手続きフロー