交通政策基本法に基づく政策展開

第2次交通政策基本計画について(令和3年度~令和7年度)

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交通政策基本法第15条第1項において、政府は、交通に関する施策に関する基本的な計画として、「交通政策基本計画」を定めることとされています。
 
  交通政策基本計画は、交通に関する施策を総合的・計画的に定めた政府としての初めての計画であり、同計画の着実な実施により、我が国が直面する経済社会面の大きな変化に的確に対応し、将来にわたって国民生活の向上と我が国の発展をしっかりと支えることができる交通体系が構築されることが期待されています。

1.策定に向けた経緯

  平成25(2013)年11月27日に成立し、同年12月4日に公布・施行された交通政策基本法は、我が国における初めての交通政策に関する基本法制として、交通政策に関する基本理念やその実現を図るために講ずべき施策を規定するとともに、国、地方公共団体、民間事業者、そして国民がそれぞれ責務と役割を有し、その適切な役割分担と有機的・効率的な推進の下に交通政策を推進すべきである旨を定めています。
  同法においては、政府が交通に関する施策を総合的・計画的に推進するため、交通政策基本計画を策定しなければならないとされていることから、国土交通省では、令和元(2019)年11月から交通政策審議会・社会資本整備審議会において策定に向けた審議を開始し、令和3(2021)年4月のパブリックコメント等を踏まえ、令和3(2021)年5月に両審議会長から国土交通大臣に答申が行われ、同月28日に政府として「交通政策基本計画」が閣議決定されました。

1).交通政策審議会・社会資本整備審議会における審議について
 
  交通政策基本計画の策定に当たっては、同計画が社会資本整備重点計画とも密接な関係にあること、省内横断的・統一的な観点から審議を行うことが必要であること等も踏まえ、社会資本整備重点計画の審議を行っている交通政策審議会交通体系分科会計画部会・社会資本整備審議会計画部会の合同部会で審議することとし、さらに、より機動的で詳細な議論を行うため、両計画部会の下に交通政策基本計画小委員会を設置して、効果的・効率的に審議を行うこととしました。
  なお、令和元(2019)年11月から令和3(2021)年5月までの審議内容等については下記の通りです。

     〇計画部会(令和元(2019)年11月~令和3(2021)年5月。全6回)
      計画部会ホームページ

     〇小委員会(令和2(2020)年~令和3(2021)年3月。全5回)
      小委員会ホームページ

2).パブリックコメントについて

  交通政策基本法第15条第5項に基づき、令和3(2021)年4月6日から同月26日までパブリックコメントを実施し、64の団体・個人の方々から計145件の御意見を頂きました。
  なお、主な御意見とそれに対する考え方については下記の通りです。

      パブリックコメント結果公示ホームページ

2.計画の概要と着実な実施

  交通政策基本計画は、令和3(2021)年度から令和7(2025)年度までを計画期間としており、交通政策基本法の規定に従い、基本的な方針、施策の目標、政府が総合的かつ計画的に行うべき施策等について定めています。
  具体的には、基本的方針として、
   A)「誰もが、より快適で容易に移動できる、生活に必要不可欠な交通の維持・確保」
   B)「我が国の経済成長を支える、高機能で生産性の高い交通ネットワーク・システムへの強化」
   C)「災害や疫病、事故など異常時にこそ、安全・安心が徹底的に確保された、持続可能でグリーンな交通の実現」
の3つの柱を掲げるとともに、それぞれについて、施策目標を3~4つずつ設定した上で、具体的な施策を提示している。また、計画のフォローアップに際して取組の進度を確認するための数値指標を定めるとともに、AからCの3つの柱に沿った施策を進めるに当たって留意すべき事項などを示しています。
  同計画に基づく施策の進捗状況については、今後適切にフォローアップを実施することとしており、また、必要に応じ、同計画の改善検討を行うこととしています。

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局交通政策課
電話 :03-5253-8111(内線54-713、54-716)
直通 :03-5253-8274

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