土地基本調査の概要

土地基本調査の概要

このページでは土地基本調査に関する情報を掲載しています。

調査の目的

土地基本調査とは
土地基本調査とは、「法人土地・建物基本調査」(国土交通省が実施)と「世帯土地統計」(総務省が実施する「住宅・土地統計調査」のうち、土地部分を転写・集計により作成)の2本で構成され、全国の土地・建物の所有・利用状況等に関する実態を明らかにし、土地の有効利用を的確に進めるうえで必要となる基礎的な統計データを収集・整備することを目的とする調査です。

法人土地・建物基本調査とは
法人土地・建物基本調査とは、我が国の法人における土地・建物の所有状況、利用状況及び取得状況等に関する実態を調査し、その現状を全国及び地域別に明らかにすることにより、土地に関する諸施策その他の基礎資料を得るとともに、広く一般の利用に供することを目的として実施しています。

世帯土地統計とは
世帯土地統計とは、我が国の世帯における土地の所有状況及び利用状況に関する実態を全国及び地域別に明らかにすることにより、土地関係諸施策の基礎資料を得ることを目的として、「住宅・土地統計調査」(総務省が実施)の調査票乙を転写・集計することにより作成しています。

調査の沿革

法人土地・建物基本調査
平成5年調査は「土地基本調査法人調査」、平成10年調査から平成20年調査までは「法人土地基本調査」、「法人建物調査」、平成25年調査からは「法人土地・建物基本調査(「法人土地基本調査」、「法人建物調査」及び「企業の土地取得状況等に関する調査」を統合)として実施しました。
平成30年調査は「土地動態調査」(従前の「企業の土地取得状況等に関する調査」)に該当する部分を統合して「平成30年法人土地・建物基本調査」として実施しました。
令和5年調査は「土地保有・動態調査」の法人に係る調査事項を含めて「令和5年法人土地・建物基本調査」として実施しました。

世帯土地統計
土地基本調査を開始した平成5年に、総務庁が国土庁の委託を受け、「土地基本調査世帯調査」の名称で統計報告調整法(昭和27年法律第148号)に基づく承認統計調査として第1回目を実施しました。
第2回目は、昭和23年以来5年ごとに総務庁が実施している「住宅統計調査」(指定統計第14号を作成するための調査)が、従来の調査事項に加えて、現住居以外の住宅・土地に関する事項を追加する等内容を拡充し、「住宅・土地統計調査」として平成10年に実施されたことに伴い、報告者負担軽減と統計調査の効率的な実施の観点から、「土地基本調査世帯調査」を実施せず、「平成10年住宅・土地統計調査」の結果を転写・集計することとしました。
以降、「住宅・土地統計調査」の結果を転写・集計することにより世帯土地統計を作成しています。

調査の根拠法令

法人土地・建物基本調査は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に基づく基幹統計調査として、法人土地・建物基本調査規則(平成10年総理府令第32号)に基づき実施しています。
根拠法令等(PDF)

調査の対象

法人土地・建物基本調査

  1. 地域的範囲
    全国
  2. 属性的範囲及び報告を求める者
    【調査票A:約510,000法人(母集団数約2,400,000法人)】
    日本国内に本所・本社・本店を有する法人(国及び地方公共団体を除く。以下同じ)
    【調査票B:約5,000法人】
    日本国内に本所・本社・本店を有する法人のうち、日本標準産業分類に掲げる中分類「33 電気業」、「34 ガス業」、「37 通信業」(小分類「371 固定電気通信業」及び「372 移動電気通信業」に限る)、「38 放送業」及び「44 鉄道業」を営む法人、道路法で規定される自動車専用道路を所有している法人並びに土地改良法に基づき設立された土地改良区のうち水路を所有している法人
    【調査票C(1):約7,500法人】
    日本国内に本所・本社・本店を有する法人のうち、資本金5億円以上の会社法人
    【調査票C(2):約30,500法人(母集団数約1,000,000法人)】
    日本国内に本所・本社・本店を有する法人のうち、調査年の1月1日から12月31日までの間に土地の売買を行った法人
  3. 報告義務者
    調査の対象となる法人の代表者は、調査票に掲げる事項について報告することが統計法第13条(報告義務)で義務付けられています。

調査事項

調査事項(PDF)

調査の時期

法人土地・建物基本調査

  1. 調査の時期
    調査票A及び調査票B:調査実施年の1月1日現在(5年周期)
    調査票C:調査実施年の1月1日から12月31日(5年周期)
  2. 調査票の配布・回収
    調査票の配布:調査実施年の7月
    調査票の回収:委託業者が随時回収

調査の方法

調査対象法人へ調査票を郵送で配布するとともに、オンライン調査による回答を依頼し、郵送またはオンラインにより回収する方法で実施。また、希望する法人については、電子メールによる回収も併せて実施。
なお、調査の標本設計、調査名簿作成、調査の実施、審査・集計等を民間事業者に委託して実施しています。

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局 情報政策課 建設経済統計調査室
電話 :03-5253-8111(内線28-632)

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