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国土交通白書 2024

第4節 健全な水循環の維持又は回復

■1 水循環政策の推進

(1)水循環基本法に基づく政策展開

 令和5年6月、水循環基本法に基づき、「水循環白書」を閣議決定、国会報告した。「水循環白書」は、政府が水循環に関して講じた施策について、毎年、国会に報告するものであり、今回は、「水循環の取組みの新たなフェーズ~流域マネジメントを中心に~」と題した特集を組み、地方公共団体の水循環に係る先行事例を紹介するとともに、4年度に政府が講じた施策を報告した。

(2)流域マネジメントの推進

 流域の森林、河川、農地、都市、湖沼、沿岸域等において、人の営みと水量、水質、水と関わる自然環境を適正で良好な状態に保つ、又は改善するため、流域において関係する行政等の公的機関、事業者、団体、住民等の様々な主体が連携して活動することを「流域マネジメント」とし、更なる展開と質の向上を図っている。

 令和5年度は、各地域の水循環に係る計画のうち9月に1計画、3月に8計画を「流域水循環計画」として公表した(6年3月時点で合計78計画)。

 流域水循環協議会の設置、流域水循環計画の策定、資金確保等に関する実務的な手順等を体系的に取りまとめた「流域マネジメントの手引き」の見直しを行い令和6年1月に公表した。また、流域マネジメントに関する知識や経験を有するアドバイザーから、流域水循環計画の策定・実施に必要となる技術的な助言・提案等を行うことを目的とした「水循環アドバイザー制度」により、6つの地方公共団体への支援を実施した。