航路標識整備事業  
平成23年度  
事業名(箇所名) 沖ノ鳥島灯台
担当課 海上保安庁交通部計画運用課
事業
主体
海上保安庁
担当課長名 船越 良行
実施箇所 東京都小笠原村(沖ノ鳥島)
該当基準 事業完了後一定期間(5年以内)が経過した事業
事業諸元 灯塔(FRP)、高光度LED灯器、太陽電池装置、蓄電池
事業期間 事業採択 平成18年度 完了 平成18年度  
総事業費(億円) 採択時 0.3 完了時 0.31  
目的・必要性  沖ノ鳥島の周辺海域は、豪州と日本を結ぶ航路筋にあたり、当該海域を航行する船舶により、日本が輸入する石炭の10%、鉄鉱石の6%に相当する量の鉱物資源等が輸入されている。
 現在、通航船舶は沖ノ鳥島から一定の離岸距離をもって航行しているが、航路標識を設置することにより、これら船舶の航行上の目標と成し、船舶交通の安全の確保と運航効率の向上を図る。


費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 通航船舶隻数 計画時 1,216隻/年 → 実績 542隻/年
全体事業費  事業着手時 30百万円  → 事業完了時 31百万円

事業全体の
投資効率性
基準年度 平成23年度  
B:総便益
(億円)
1.02 C:総費用(億円) 0.64 B/C 1.59 B-C 0.38 EIRR
(%)
10.0
事業の効果の
発現状況
海難事故減少効果
運航経費節減効果



事業実施による環境の変化 特になし
社会経済情勢等の
変化
特になし
今後の事後評価の
必要性
沖ノ鳥島へ岸壁が整備されることから、今後は海洋資源開発や漁業等において更なる便益の発生が見込まれるため、今後の事後評価の必要性はない。
改善措置の必要性 便益が十分発生しているため、必要性はない。
同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性 必要性は認められない。
対応方針 対応なし
対応方針理由
その他




概要図(位置図)